暮らし・生活
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公開日:2021年09月24日
印刷する市民税・県民税が課税されない場合でも、賦課期日(その年の1月1日)現在、飯能市内に住所を有する人は原則として毎年3月15日までに前年中(1月1日から12月31日まで)の収入状況等を申告しなければなりません。
収入の有無にかかわらず(0円の場合でも)必ず申告をしてください。
ただし以下の方は申告の必要はありません。
(申告の必要のない方)
1.前年中の所得が給与所得のみで、勤務先から飯能市役所へ給与支払報告書が提出されている方
(勤務先の給与担当者の方へ確認してください)
2.前年中の所得が公的年金のみで、所得控除の追加を希望されない方
3.税務署に所得税の確定申告書を提出された方
4.前年の12月31日現在において、飯能市内に居住している方の税法上の被扶養者になっている方
※ただし、被扶養者の方で所得証明が必要な場合には市民税・県民税の申告が必要になります。
申告がお済みでない方は、源泉徴収票などの所得を証明するもの、社会保険料控除証明書などの控除を受けるのに必要な書類を持参して、税務署で確定申告または市役所で市民税・県民税の申告をお願いします。(確定申告をされた方は、市民税・県民税の申告は不要です。)
前年中無収入であった場合は、申告書の提出義務はありませんが、申告書を提出されないことによって、児童手当・就学援助・公営住宅等の各種申請ができなかったり、市民税・県民税に関する諸証明書の交付を受けることができないなど、さまざまな支障をきたすことがあります。