暮らし・生活
暮らし・生活
公開日:2021年12月20日
印刷する市・県民税や固定資産税・都市計画税等の市税には、納期限が設定されています。これら市税を、納期限までに納めないことを滞納といいます。市税を滞納すると、納期限までに納税された人との公平性を保つため、本税のほかに、延滞金を合わせて納めていただくことになります。延滞金は、納期限の翌日から納付日の日数に応じて計算します。
納期限の翌日から1か月を経過する日までは年7.3%、それ以降は年14.6%の割合で加算します。なお、下記表の当該期間につきましては、表の割合を用います。
平成12年1月1日から 平成25年12月31日まで | 平成26年1月1日から 令和2年12月31日まで | 令和3年1月1日以降 | |
納期限の翌日から1カ月を経過する日まで | 特例基準割合 ※1 | 特例基準割合+1% ※2 | 延滞金特例基準割合+1% |
納期限の翌日から1カ月を経過した日以降 | 14.6% | 特例基準割合+7.3% | 延滞金特例基準割合+7.3% |
※1 前年の11月30日を経過するときの商業手形の基準割引率(日本銀行法第15条第1項第1号で定められている率)に、年4%の割合を加算した割合。
※2 前々年の10月から前年の9月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を平均した割合として財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。
(令和3年より延滞金特例基準割合に名称変更されました)
納期限の翌日から1か月以内に納付(納入)された場合
延滞金額=(滞納税額×7.3%×日数÷365)
納期限後の翌日から1か月を超えて納付(納入)された場合
延滞金額=(滞納税額×7.3%×1か月間の日数÷365)+(滞納税額×14.6%×1か月経過後の日数÷365)
※年あたりの割合は、閏年であっても、365日で計算します。
※滞納税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
※滞納税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。
※算出した延滞金額が1,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
※算出した延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。
延滞金の割合の推移(参考) | ||
期間 | 納期限の翌日から1か月の割合 | それ以降の割合 |
平成11年12月31日まで | 7.3% | 14.6% |
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 4.5% | 14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 4.1% | 14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 4.4% | 14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日から | 2.4% | 8.7% |
平成27年度の固定資産税・都市計画税の第2期(平成27年7月31日納期限)27,300円を、平成28年12月28日に納付した場合の延滞金の計算は、以下のようになります。
(27,000円×2.8%×31日÷365日)+(27,000円×9.1%×485日÷365日)=3,300円(100円未満切捨て)
納付すべき金額は、30,600円(滞納税額27,300円+延滞金3,300円)となります。
市税を滞納したままでいると、納期限までに納められた人との公平性や行政サービスの大切な財源を確保するため、やむを得ず滞納している人の財産(給与・預貯金・生命保険・不動産等)を差押え、さらにその財産を換価・公売するなどの滞納処分を行うことになります。