1.市長の諮問に応じて、市の区域に係る国民保護措置に関する重要事項を審議すること。
2.市長から諮問された重要事項に関し、意見を述べること。
1.会長及び委員で組織します。
2.会長 市長
委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命します。
(1)市域を管轄する指定地方行政機関の職員
(2)自衛隊に所属する者
(3)県職員
(4)副市長
(5)教育長及び消防長
(6)市職員
(7)市域において業務を行う指定公共機関または指定地方公共機関の役員または職員
(8)国民の保護に関し、知識または経験を有する者
3.委員の定数 25人以内