健康・福祉・医療
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公開日:2022年04月01日
印刷する20歳以上で、重度の障害のため、日常生活において常時介護を要する状態にある方(施設入所中、病院などに3か月を超えて入院している方を除く)に支給します。
なお、重度の障害とは、概ね以下ののような障害です。
身体障害者手帳1級から2級程度の障害が重複している場合
肢体不自由に係る障害の一つにつき身体障害者手帳1級程度
療育手帳Ⓐ(最重度)程度
精神保健福祉手帳1級程度
重度の内部障害および血液疾患等で、日常生活上絶対安静の場合
支給にあたり専用の診断書による判定があります。申請方法等の詳細については、障害福祉課までお問い合わせください。