暮らし・生活
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公開日:2019年12月25日
印刷する変更前は、「医療費の明細書」に加え、「領収書の提示、添付」が必要でした。
しかし、平成29年分確定申告(平成30年度市民税県民税申告)から医療費の明細書の提出のみで申告が可能になりました。(領収書の提示、添付は必要ありません。)
注意点
※「おむつ使用証明書」「ストマ用装具使用証明書」等今まで領収書に加えて、添付・提示していた書類については、今後
も提示もしくは添付が必要です。
※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりま
せん。
医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類(医療費のお知らせ等)で、
次の6項目がすべて記載されたものをいいます。(④、⑤等の項目が不完全な医療費通知がありますので必ず6項目をご確
認ください。)
①被保険者の氏名②療養を受けた年月③療養を受けた者
④療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称(○○病院、○○薬局等)
⑤被保険者等が支払った医療費の額⑥保険者等の名称(国民健康保険等)
使用できない医療費通知例
・④療養を受けた病院名の記載が「内科」「小児科」等になっており、具体的な病院名等記載がない。
・⑤医療費の額が「3割負担」等になっており、具体的な金額の記載がない。