事業者
事業者
公開日:2019年02月01日
印刷する①法人税法上、普通法人以外の法人
②事業年度が6か月以下の法人
③新たに設立された法人(適格合併による設立を除く。)
④清算中の法人や会社更生手続開始後の株式会社
⑤寮等のみを有し、均等割のみの納税義務を有する法人
⑥法人税において、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて
得た金額が10万円以下又はゼロの法人
・確定申告書(第20号様式)の提出時には、翌期の中間申告の要否欄にどちら
か○をつけてください。
・法人市民税の申告書や納付書は、納期限の1か月前までには送付しています。
もし届いていない場合は、こちらからダウンロードしていただくか、市民税課
までご連絡ください。