子育て・教育
子育て・教育
公開日:2020年02月06日
印刷する市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父で、次のいずれにも該当する方
(1)児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準にある方
(2)養成機関において1年以上の課程を修業し、資格の取得が見込まれる方
(3)就業または育児と修業の両立が困難と認められる方
(4)過去にこの訓練促進給付金を受けたことがない方
(1)看護師
(2)介護福祉士
(3)保育士
(4)理学療法士
(5)作業療法士
(6)歯科衛生士
(7)美容師
(8)社会福祉士
(9)製菓衛生師
(10)調理師
※その他、市長が適当と認める資格
(1)交付額
①対象者及び同一の世帯に属する者が市民税非課税の場合 月額100,000円
②上記以外の場合 月額 70,500円
※法改正により、平成31年4月から修業期間の最後の12カ月について、支給額が4万円増額となります。
③対象者及び同一の世帯に属する者が市民税非課税の場合 月額140,000円
④上記以外の場合 月額110,500円
(2)支給対象期間
養成機関で修業する期間とし、48か月を上限とする。
※資格取得のために4年課程の履修が必要となる場合に限る。
(1)交付額
①対象者及び同一の世帯に属する者が市民税非課税の場合 50,000円
②上記以外の場合 25,000円
(2)支給方法
修了日以後に一括で支給します。
養成機関での修業前に事前相談が必要です。
詳しくは子育て支援課へお問い合わせください。