子育て・教育
子育て・教育
公開日:2019年10月02日
印刷する保育を行うことを目的とする施設であって、児童福祉法や認定こども園法による都道府県知事(指定都市市長、中核市市長を含む。以下同じ。)が認可している認可保育所以外のものを総称して、「認可外保育施設」と呼んでいます。
認可外保育施設の開設に当たっては、以下の事項に留意してください。
認可外保育施設や認可外の訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター)については、1日に1人以上の乳幼児を預かる場合、児童福祉法第 59 条の2 第1項 に基づき 届出が義務付けられています。事業開始日から1か月以内に必ず届出をお願いします。
なお、幼児教育を目的とする施設(幼稚園以外)であっても、少なくとも1日4時間、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合は認可外保育施設に含まれます。
・施設型
・訪問型(いわゆるベビーシッター)
・共通
次のいずれかに該当する施設は、届出対象外施設となります。ただし、届出対象施設と同様、飯能市による指導監督の対象となりますので、設置にあたっては、事前にご相談ください。