暮らし・生活
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公開日:2019年02月12日
印刷する前住所地の役所であらかじめ転出手続きをしてください。
他の市町村・国外から飯能市に引越しをした方は、飯能市に住み始めてから14日以内に転入手続きをしてください。
本人または同じ世帯の方(前住所地で同じ世帯だった方)
それ以外の方が手続きに来る場合は、本人からの委任状が必要です。
市役所市民課(本庁舎1階)、各地区行政センター(富士見地区行政センターを除く)
・受付時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)
・飯能駅サービスコーナーでは、住民異動(転入・転出・転居)の手続きはできません。
・マイナンバーカードを利用した特例転入の方は、市役所市民課へお越しください。
・住民基本台帳カード・マイナンバーカードをお持ちの方は継続利用の手続きが必要となりますので、市役所市民課へお越しください。
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、印鑑、転出証明書(前住所地の役所で発行されたもの)または住民基本台帳カード・マイナンバーカード(特例転入の方)、在留カード(外国人の方)
※区画整理地内に家を新築し住所異動を行う場合は、区画整理事務所が発行する住民登録用住所照合票(原本)をお持ちください。
※住居表示実施区域に家を新築し住所異動を行う場合は、事前に住居表示の申請手続きを行ってください。
国外から飯能市へ転入をする場合は、飯能市に住み始めてから14日以内に転入の手続きをしてください。国内の転入手続きに加え、必要なものがありますので、ご確認のうえ手続きにお越しください。
お持ちいただくもの
・パスポート(転入する方全員分で帰国日のスタンプがあるもの。自動化ゲートを利用して入国された場合は、パスポートに入国日のスタンプが押印されませんが、自動化ゲート通過時に空港の入管職員に入国スタンプを押印していただくことができます。もし、パスポートに入国日のスタンプがない場合は、帰国時の航空機搭乗券の半券等、入国日が確認できるものをご持参ください。)
・戸籍謄本および戸籍の附票(本籍地が飯能市の方は必要ありません)
転出手続きをマイナンバーカードや住民基本台帳カードにて行った場合、各カードのご持参が必要になります。(各カードにて行う転入手続きを「特例転入」と呼びます。)
転入手続き後、お持ちのカードを継続して使用するための手続き(継続利用手続き)をする場合は、暗証番号の入力が必要なため、あらかじめ確認のうえお手続きにお越しください。
同一世帯の方で窓口に来庁ができない方の各カードも手続きにお越しになった方が、該当のカードの暗証番号を入力することで継続利用手続きを行うことができます。
○注意事項
転入手続き後、90日以内に各カードの継続利用手続きを行ってください。過ぎてしまった場合、お持ちのカードは廃止されます。
下記に該当する場合は各カードでの転入手続きを受付けできません。
・引っ越しをした日(新住所地に住み始めた日)から14日を超えて転入届を行う場合
・転出の予定日から30日を経過した場合
※該当があった場合は、各カードが廃止される可能性があります。また、転出届を提出した市区町村にて、転出証明書を発行してご持参いただく必要があります。
国民健康保険、国民年金、介護保険、児童手当、小・中学校関係の手続きが必要になる場合があります。詳しくは各担当課へお問い合わせください。