暮らし・生活
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公開日:2018年02月26日
印刷する個人番号カード(以下「マイナンバーカード」)や住民基本台帳カード(以下「住基カード」)をお持ちの方は、カードを利用した特例転出・特例転入手続きができます。特例転出をした場合、転出証明書の交付を受けることなく、転入手続きができます。
・転出する方または同じ世帯の中に有効なマイナンバーカードや住基カードをお持ちの方がいること
・転出する本人または同じ世帯の方が転出手続きをすること
・転出先が国内であること
・市役所市民課(本庁舎1階)
受付時間…月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)
・地区行政センター(富士見地区行政センターを除く)
受付時間…月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)
※飯能駅サービスコーナーでは、住民異動(転入・転出・転居)の手続きはできません。
前住所地で特例転出手続きを行った場合は、転入の際に特例転入手続きができます。飯能市に住み始めた日から14日以内に手続きをしてください。
本人または同じ世帯の方(前住所地で同じ世帯だった方)
※代理人による届け出はできません。
市役所市民課(本庁舎1階)
受付時間…月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)
※飯能駅サービスコーナーでは、住民異動(転入・転出・転居)の手続きはできません。
※マイナンバーカードや住基カードの継続利用、住所変更手続き等は地区行政センターでは取り扱いません。市民課へお越しください。
前住所地で使っていたマイナンバーカードまたは住基カード(暗証番号が必要です)
※同じ世帯の方が本人に代わって届け出する場合は、本人のマイナンバーカードまたは住基カードをお持ちください。また、暗証番号が必要になりますので、あらかじめ本人にご確認のうえお越しください。窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)もお持ちください。
※マイナンバーカードの記載事項変更とともに電子証明書の発行を希望される場合は、本人が窓口へお越しください。その際、マイナンバーカードのほかに本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)が必要です。