暮らし・生活
公開日:2020年11月12日
次に掲げる物件について、申請により固定資産税・都市計画税の減免を受けられる場合があります。
・火災、震災、風水害、土砂災害その他これらに類する災害により甚大な被害を受けた固定資産
・これらの災害により発生したがけ崩れ、地すべり、地割れ等の危険により使用できない固定資産
この記事に関するお問い合わせ 財務部 資産税課 電話番号:042-973-2113 ファクス番号:042-986-5084