暮らし・生活
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公開日:2018年03月28日
印刷する臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、市町村などが臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出す制度です。
運行経路に飯能市が含まれない場合は貸し出しができません。
市役所市民課(本庁舎1階)
受付時間…月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)
1 申請できる日は運行期間の初日です。早朝から使用する場合や閉庁日で申請できない場合は前日に申請することができます。
2 臨時運行許可申請書(市役所市民課窓口にあります)に必要事項を記入し、提出してください。
3 運行の期間は、最大5日間です。
4 申請後、臨時運行許可証と番号標(仮ナンバー)をお渡しします。
5 有効期間が満了しましたら、5日以内に許可証と番号標(仮ナンバー)を市民課へ返納してください。
・臨時運行許可申請書
・印鑑…認印。法人による申請の場合は社判が必要です
・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書…原本が必要です。運行の期間中に保険期間が有効であるのものに限ります
・自動車を確認するための書面…自動車検査証、限定自動車検査証、抹消登録証明、自動車検査証返納証明書など(コピーでも可)
・運転免許証
自動車臨時運行許可…1車両 750円
・許可証および番号標(仮ナンバー)を著しく破損または紛失したときは、速やかに市民課へご連絡ください。破損、紛失は相当額の負担をしていただきます。
・番号標(仮ナンバー)は汚れを落としてから返納してください。