暮らし・生活
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公開日:2018年08月03日
印刷する飯能市をはじめ、多くの市町村が、近く生産緑地を指定してから30年を経過する日を迎えます。
そこで、生産緑地法が改正され、新たに特定生産緑地という制度が創設されました。
生産緑地地区の都市計画の告示日(以下「都市計画決定」とする。)から30年経過後は、いつでも買取り申出が可能となり、従来適用されていた固定資産税等の税制特例措置がなくなります。
生産緑地地区の都市計画決定から30年経過後も、従来適用されていた税制特例措置を受けるためには、生産緑地地区の所有者等の意向をもとに、市が生産緑地地区を特定生産緑地に指定する必要があります。
特定生産緑地に指定した場合、買取り申出ができる時期は、「生産緑地地区の都市計画決定から30年経過後」から10年間延期されます。10年経過した後についても、繰り返し10年の延長が可能です。
特定生産緑地の指定は、生産緑地地区の都市計画決定から30年経過前までに受ける必要があります。30年経過後には特定生産緑地の指定ができなくなりますので、ご注意ください。
市内の生産緑地地区の多くが、平成34年度に都市計画決定から30年経過することとなります。
現在、特定生産緑地指定の手続き方法等について、関係機関に確認をしております。確認でき次第、所有者等の方々にご案内をいたします。
皆様の御理解、御協力をお願いいたします。
・固定資産税等は引き続き減税されます。
・特定生産緑地として継続するかどうかを10年毎に判断できます。
・相続税納税猶予制度が適用されますので、相続等の際の選択肢が広がります。
・30年経過後も生産緑地地区のままですが、いつでも買取り申出を行うことができます。市等が買取りを行わない場合は生産緑地地区の行為制限が解除されます。
・固定資産税等が段階的に増加し、5年後には宅地並み課税となります。
・相続税納税猶予制度が適用されません。ただし、既に納税猶予を受けている場合、次の相続までは、現世代に限り猶予が継続されます。