健康・福祉・医療
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公開日:2019年01月31日
印刷する・医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉離れを含む。)と診断又は判断され、施術を受けたとき。(骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。)
・単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労。
・内科的原因による疾患。
・施術日や施術内容等について、保険年金課より文書又は電話で照会させていただく場合があります。
・柔道整復師にかかったときは、負傷部位、施術内容、施術年月日の記録、領収証等を保管していただき、照会がありましたら、ご回答いただきますようご協力をお願いします。