暮らし・生活
暮らし・生活
公開日:2021年05月01日
印刷する
太陽光発電施設を設置する事業者が、安全や周辺環境等に配慮するとともに、太陽光発電施設の設置が円滑になされるため、市及び近隣住民等に対して事業計画内容を事前に明らかにし、適正な設置及び管理をすること等について必要な事項を定めたものです。
事業計画策定の初期段階から適切な情報提供が図られるよう、「飯能市太陽光発電施設の設置に関するガイドライン(平成31年2月1日施行)」を令和3年5月1日に一部改正しました。
※飯能市太陽光発電施設の設置に関するガイドラインは、設置にあたって遵守すべき事項【ガイドライン】に掲載しています。
飯能市内において、定格出力10キロワット以上の太陽光発電施設のうち土地に自立して設置するものが対象になります。
太陽光発電施設設置事業者は、発電施設の計画段階から「環境省の太陽光発電の環境配慮ガイドライン」、「資源エネルギー庁の事業計画策定ガイドライン」、「飯能市太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」の内容を理解し、各ガイドラインを遵守した手続きをしてください。
太陽光発電施設を設置する場合において、市ガイドラインに掲げる法令等の規制に該当する場合は、当該発電施設の規模に関わらず、市の関係部局及び関係行政機関と事前に相談、協議を行い、必要な手続等を行うものとします。
別表1 太陽光発電施設設置に係る関係法令等担当窓口一覧(ファイル名:2403665742f0c.pdf サイズ:271.57KB)
また、計画地の全部又は一部が、河川区域など市ガイドラインに掲げる「設置するのに適当でないエリア」に該当する場合は、法令等の規制に該当するか否かに関わらず、当該計画が周辺の生活環境等に与える影響を十分に考慮し、計画の中止を含め抜本的な見直しを検討するものとします。
太陽光発電施設の設置者は、工事着手、計画変更、施設譲渡、工事完了、廃止及び説明会開催等の際に次の届出書を市に提出します。
→ 発電施設工事着手日の30日前までに正副2部を市長に提出します。
→ 発電施設の変更又は廃止日の30日前までに正副2部を市長に提出します。
→ 発電施設を譲渡又は承継したときは速やかに正副2部を市長に提出します。
→ 発電施設の設置工事完了日から10日以内に正副2部を市長に提出します。
飯能市太陽光発電施設処分費等積立状況報告書(様式第5号)(ファイル名:277154cf71d8f.pdf サイズ:39.09KB)
→ 毎年3月末の処分費等の積立額を4月30日までに市長へ提出します。
→ 住民説明会及び協議をした時は、速やかに正副2部を市長に提出します。
⑴ 近隣住民等に対して遵守すべき事項
① 太陽光発電施設設置事業者は、経済産業省への固定価格買取制度等における事業計画の認定申請をする前に、近隣住民等を対象に説明会等を実施し、計画概要、工事施工方法及び維持管理計画、防災、環境保全及び景観保全等の対策等の説明をしてください。
② 固定価格買取制度等における事業計画の認定後にも①と同様の説明会を開催してください。なお、説明会後でも近隣住民等の意見、要望等があった場合は、速やかに協議の場を設けてください。
③ 説明会及び協議を実施した場合は、内容が正しいかどうか自治会代表者の確認(署名及び押印)を受けた飯能市太陽光発電施設住民説明会等実績報告書(様式第6号)、説明会資料及び会議録を添付して速やかに市長に提出してください。
④ 近隣住民等からの要望事項で双方が同意した場合には、その内容を書面で締結してください。
⑵ 発電施設の構造は、安全等に配慮した設計として、国で定めた各種技術基準に適合したものであるほか、工事や発電施設の概要、連絡先等を記した標識を工事着手前から工事完了日まで敷地の見やすい場所に設置してください。
⑶ 防災・景観への配慮として、雨水等による土砂流出等の対策をするほか、近隣住民等と協議し、必要に応じて道路・公園等の公共施設及び住宅地等から十分な保安距離を設けてください。
⑷ 生活環境への配慮として、パワーコンディショナー等からの騒音・振動やパネルの反射光により周辺の生活環境に支障を生じさせないよう、必要な措置を講じてください。
⑸ 自然環境への配慮として、有識者等の専門的な知見を有する者に相談し、既存樹木の活用及び希少動植物の保護や生態系の維持に配慮した工事の実施に努めてください。
⑹ 発電施設を廃止した場合は、太陽光発電施設設置事業者の責任により速やかにパネル等の撤去を適正に処理してください。
⑴ 太陽光発電施設設置事業者が関係法令等に定める義務を遵守しないときは、国ガイドラインの規定により、再生可能エネルギー発電施設認定時に必要な法令等の手続きが適切に行われていないものとみなし、経済産業大臣へ情報を提供します。
⑵ 設置後の適正な管理として「太陽光発電システム保守点検ガイドライン(一般社団法人太陽光発電協会作成)」を考慮した保守点検を実施してください。
・太陽光発電システム保守点検ガイドライン(一般社団法人太陽光発電協会作成)
⑶ 改正日において既に発電施設を設置している者は、それぞれの段階により改正後の市ガイドラインを遵守するものとし、施行日以降に届出事由が発生した場合には、該当する届出を提出してください。