健康・福祉・医療
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公開日:2019年03月29日
印刷する 平成31年4月1日から、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」を導入します。
受領委任の取扱いを希望する施術所の施術者(または出張専門の施術者)の方は、施術所などを管轄する、地方厚生局へ申請、お問い合わせください。
なお、施術者及び保険者の受領委任制度への参加の有無に関わらず、飯能市国民健康保険被保険者の療養費支給申請書の提出先は飯能市となります。
埼玉県国民健康保険団体連合会(はり、きゅう及びあん摩マッサージの療養費支給申請書の提出先について)