暮らし・生活
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公開日:2019年05月01日
印刷する①中小事業者等が、平成30年6月6日から令和3年3月31日までに、市町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、
②一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年度分、
ゼロから2分の1の間で市町村が定めた割合に減額されます。
(1)資本金または出資金の額が1億円以下である法人
(2)資本金または出資金を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下である法人
(3)常時使用する従業員数が1,000人以下である個人
※次のいずれかに該当する法人は「先端設備等導入計画の認定」の対象となりますが、固定資産税の特例の対象外です。
(ア)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
(イ)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
(ア)一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外です。)
(イ)旧モデルと比較して生産効率などが年1%以上向上するもの
設備の種類 | 取得期間 | 一台又は一基の 取得価格 | 販売開始時期 |
機械装置 | 平成30年6月6日から 令和3年3月31日まで | 160万円以上 | 10年以内 |
工具(測定工具及び検査工具) | 30万円以上 | 5年以内 | |
器具設備 | 30万円以上 | 6年以内 | |
建物付属設備(償却資産に該当するもの) | 60万円以上 | 14年以内 |
a 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写し)
b 先端設備等導入計画の認定書(写し)
c 工業会等による仕様等証明書(写し)
d 課税標準の特例に係る届出書
a 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写し)
b 先端設備等導入計画の認定書
c 工業会等による仕様等証明書(写し)
d リース契約書(写し)
e 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
f 課税標準の特例に係る届出書