子育て・教育
子育て・教育
公開日:2019年06月29日
印刷する子育てのための施設等利用給付2号または3号の認定を受けるためには、保育の必要性の認定として「保育の必要な事由」に該当することについての申請が必要で、認定申請の時点で、それぞれの事由に応じた添付書類を提出していただく必要があります。
※無償化を希望する年度について認可保育所等への利用申し込み中で、有効期限内の教育・保育給付認定(支給認定)2号・3号をお持ちの方は新たな認定手続きは不要です。
保育の必要な事由 | 添付書類 |
①就労(保護者が月64時間以上の就労を常態としている場合) | 「就労(予定)証明書」 (事業主の証明を受けることが必要) |
②妊娠・出産(保護者が出産の前後にあたる場合(出産予定日6週間前・出産後8週間) ) | 「保育必要事由申立書」 (母子健康手帳の写しを添付) |
③疾病・障害(保護者が病気・負傷・心身に障害がある場合) | 「診断書」(期間の証明があるもの)、 または「保育必要事由申立書」 |
④介護・看護等(保護者が同居親族の介護・看護にあたっている場合(長期間入院者の場合も含む)) | 「診断書」(期間の証明があるもの)、 または「保育必要事由申立書」 |
⑤災害復旧(保護者が震災・風水害・火災その他災害の復旧にあたっている場合) | 「保育必要事由申立書」 (必要に応じて詳細書類等を添付) |
⑥求職活動(保護者が求職活動(起業準備も含む)を継続的にしている場合) | 「求職活動(起業準備)申告書」 (求職カード等がある方は写しを添付) |
⑦就学(保護者が就学している場合(職業訓練校における職業訓練を含む)) | 「保育必要事由申立書」 (学生証等及び時間割の写しを添付) |
⑧虐待・DV(虐待やDVのおそれがある場合) | 「保育必要事由申立書」 (必要に応じて詳細書類等を添付) |
⑨継続利用の必要性(育児休業を取得したが、既に保育を利用している子どもの継続利用が必要) | 「育児休業取得に伴う保育利用継続申込書」 (事業主の証明を受けることが必要) |
⑩その他(その他、市長が認める①~⑨に類する状態といえる場合) | 「保育必要事由申立書」 (必要に応じて詳細書類等を添付) |
Q 現在、短時間のパートをしており就労時間が月64時間に満たないのですが、認定を受けることはできますか。
A 施設等の利用開始予定日以降、64時間以上の就労に変更される見込みがある場合には認定の申請が可能です。この場合、「就労(予定)証明書」に現在の就労状況と変更後の就労内容が明示されるようにしてください。
Q 申請時に添付した就労証明書の職場から転職しました。
A 転職先で改めて「就労(予定)証明書」を取得のうえ市へ提出してください。
Q 障害者手帳を持っているのですが診断書の提出は必要ですか。
A 障害者手帳をお持ちの方について疾病・障害の事由で認定申請をする場合は、「保育必要事由申立書」の3.その他欄へ保育が必要であることについての状況を記載したうえ、有効期限内の障害者手帳のコピーを添えていただくことで、診断書の提出に代えることができます。なお、障害者手帳をお持ちの同居親族を看護等される場合も同様です。
Q 近所に住む親族の介護をしているのですが、認定を受けることはできますか。
A 申し訳ありませんが、同居でない親族の介護については介護・看護等の認定の対象となりません。それ以外の事由をもって申請をしていただく必要があります。
Q 進学が決まり、就学で認定を受けたのですが、学生証がまだありません。
A 今後就学の予定があるが、学生証や時間割等がまだ手元にない場合は、合格通知等の写しおよび代表的なカリキュラムの例がわかるものの写しを「保育必要事由申立書」に添えてください。併せて、学生証等が手元に来た際に改めて写しを市へ提出してください。
Q 資格等を取るために通信教育を受講するのですが、認定を受けることはできますか。
A 申し訳ありませんが、資格等を取るための通信教育については就学の認定の対象となりません。それ以外の事由をもって申請をしていただく必要があります。
この他、保育の必要な事由について、各事由に該当するかどうかや添付書類の詳細などについて、ご不明な点がありましたら飯能市保育課へお問い合わせください。