健康・福祉・医療
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公開日:2019年09月01日
印刷する健康増進法の一部改正により、多数の者が利用する施設等は、当該施設等の一定の場所を除いて喫煙が禁止されることになりました。併せて、当該施設等の管理について権原を有する者が、受動喫煙を防止するために行わなければならない措置が定められました。
基本的な考え方
・「望まない受動喫煙」をなくす
・受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
・施設の類型・場所ごとに対策を実施
施設の類型に応じた喫煙の禁止
多数の者が利用する施設等は、その類型に応じ、当該施設等の一定の場所を除き、喫煙が禁止されることになりました。
参考
喫煙には、事業者の分類に沿った喫煙室タイプを選ぶ必要があります。
(リンク先:厚生労働省ホームージ)
法律全般のお問い合わせ
受動喫煙対策に係るコールセンター(厚生労働省)
電話番号 03-5539-0303
受付時間 9:30~18:15(土日・祝日は除く)
※受動喫煙対策に関するご質問・ご意見を承るコールセンターです。
※主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。
施設の所在市町村別お問い合わせ(飯能市)
埼玉県保健医療部狭山保健所
埼玉県狭山市稲荷山二丁目16番1号
電話番号 04-2954-6212
受付時間 8:30~17:15(土日・祝日は除く)
ファックス 04-2954-7535