11月5日から住民票等に旧姓(旧氏)が併記できるようになりました
令和元年11月5日から、本人からの申し出により、住民票、マイナンバーカード、公的個人認証サービスの署名用電子証明書及び印鑑登録証明書等に「旧氏(旧姓)」を併記することができるようになりました。
■旧氏(旧姓)とは?
「旧氏(旧姓)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
■住民票、個人番号カード等に記載できる旧氏とは?
○旧氏を初めて記載する際には,任意の旧氏を記載可能です。
・一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま記載が可能です。
・旧氏は、他市区町村に転入しても引き続き記載可能です。
○氏が変更した場合には、直前に称していた旧氏に限り、変更可能です。
○旧氏の削除は可能ですが、その後氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏の再記載が可能です。
■住民票、マイナンバーカード等に旧氏を併記するにはどうしたらいいの?
住民票に旧氏を併記するための請求手続が必要になります。住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑登録証明書にも旧氏が併記されます。
住民票等に記載できる旧氏は1人に1つだけです。
■旧氏併記のための請求手続き方法
届出受付開始日…11月5日(火)
請求先…市民課(飯能市に住民登録がある方)
請求に必要なもの…記載を希望する旧氏が記載された戸籍(除籍)から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、マイナンバーカード(お持ちの方)、通知カード等
※旧氏併記の対象になる公的文書…住民票の写し、マイナンバーカード、住民票記載事項証明書、閲覧台帳、転出証明書、公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑登録証明書など
※住民票に 旧氏併記の申し出をした方は 、住民票の写し 、マイナンバーカード等において、旧氏の記載を省略することはできません。
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