健康・福祉・医療
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公開日:2020年01月29日
印刷する令和元年12月13日に、国土交通省よりタクシー乗車に係る初乗距離及び初乗運賃の改定が公示され、令和2年2月1日から改定が実施されます。
飯能市では、障害のある方の自立した生活を支援するため、福祉タクシー利用料の一部を助成しています。現在、タクシー利用料金初乗運賃相当額分として1枚740円分の券を交付しており、利用券は1回の乗車につき1枚使用することができます。
既に令和元年度飯能市重度心身障害者福祉タクシー券をお持ちの方につきましては、経過措置として令和2年3月31日までの期間、現行の福祉タクシー券で740円を上限に実際の利用料金でご利用いただけます。
現行
初乗距離 2㎞
初乗運賃 740円
↓
改正(令和2年2月1日から)
初乗距離 1.23㎞
初乗運賃 500円
※ 経過措置として令和2年3月31日まで、現行の740円を上限に実際の利用料金でご利用できます。
※ タクシー事業所によって初乗運賃が異なる場合もあります。