事業者
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公開日:2020年12月16日
印刷する新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和2年12月1日までとなっていましたが、期
間が再度3か月延長されました。
【指定期間:令和3年3月1日まで】
※指定期間とは、セーフティネット保証認定を市役所に申請することができる期間となります。
既に交付されている認定書の有効期限が延長されるわけではありませんのでご注意ください。
・飯能市内において1年間以上継続して事業を行っていること。
・新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間
の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比
して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少するこ
とが見込まれること。
※制度を利用するには市役所で発行する認定書(セーフティネット保証4号)が必要になります。
4号認定に必要な書類 | |||
No. | 必要書類の名称 | 部数 | 備考・注意事項 |
1 | 4号認定申請書 | 1 | 指定様式による認定申請書を記入 |
2 | 許認可証の写し | 1 | 許認可等が必要な業種の場合は、すべての許認可証及び変更届出等の写し (建設業で許可を取得していない事業者は、売上元帳・請求書のコピー等 が必要) |
3 | 【法人】履歴事項全部証明書 | 1 | 3か月以内のもの |
4 | 【個人】確定申告書の写し | 1 | 直近のもの ※税務署の収受印があるものまたは電子申告の受信通知を 添付したもの。法人の場合は勘定科目内訳書を含む。 |
5 | 最近1か月間及び1年前の同月の月別売上高又は販売数量が確認できる資料 (試算表や売上台帳など) | 1 | 「売上高又は販売数量に間違いない」旨の証明をしたもの。 (資料の余白に証明すること) |
6 | 申請月を含む2か月間の月別売上高又は販売数量の見込み及び1年前の同月の月別売上高又は販売数量が確認できる資料 (試算表や売上台帳など) | 1 | 「売上高又は販売数量に間違いない」旨の証明をしたもの。 (資料の余白に証明すること) |
7 | 委任状 | (1) | 中小企業者以外(金融機関の担当者など)が申請手続きを 行う場合は委任状が必要となります。 |
※「最近1か月」とは、原則として申請日が属する日の前月を指します。
【例】申請月が3月の場合は、最近1か月は2月、申請月を含む2か月間は3月と4月になります。
※当該認定により必ずしも、融資が受けられるものではなく、融資の決定は金融機関及び信用保証協会の審査により行わ
れます。
※令和2年8月3日から取扱いが変更となり、様式も変わりました。
必要書類一覧(4号認定)R2.5.1~(ファイル名:19443fadcc46b.pdf サイズ:111.72KB)
認定申請書(4号)R2.8.3~(ファイル名:206724cea2aab.docx サイズ:10.81KB)委任状(ファイル名:18577b56bfc40.docx サイズ:8.43KB)
※上記以外に、創業者等運用緩和に対応した様式もございます。
詳しくは産業振興課までお問合せください。
「経営あんしん資金」や「経営安定資金(大臣指定等貸付・特定業種関連)」等の制度融資を設けています。
相談・申込みは飯能商工会議所(TEL:042-974-3111)まで。
このほか、埼玉県新型コロナウイルス感染症対応資金が創設されており、無利子・無担保の融資を実施しています。
また、県では、新型コロナウイルスの影響を受けている企業の皆さまからの制度融資に関する相談を受け付けています。
【相談窓口】 産業労働部 金融課 企画・制度融資担当 電話番号048-830-3801
詳しくは ⇒ 新型コロナウイルス感染症対応資金の創設について