市政情報
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公開日:2020年03月04日
印刷する年齢満18歳以上の日本国籍をお持ちの方で、在外選挙人名簿に登録されている方が対象となります。
ただし、公民権が停止されている方は、対象となりません。
在外投票を行うには、在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。
在外選挙人名簿への登録申請は、「出国時申請」、「在外公館申請」の2通りの方法があります。
国外へ転出する際に、市区町村の選挙管理委員会で申請する方法
国外へ転出した後に、その国外の住所を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む。)で申請する方法
登録申請の詳細については、下記のPDFファイルをご覧ください。
在外選挙の投票方法には、「在外公館投票」、「郵便等による在外投票」、「日本国内における投票」の3通りあります。
直接日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む。)に出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票を行うことができます。
※最寄りの日本大使館、総領事館が在外公館投票を実施するか否かは直接問い合わせるか、外務省のホームページでご確認ください。
登録先の選挙管理委員会に対して、「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」を送付の上、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に同用紙に記入の上、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送することで投票を行うことができます。
一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、在外選挙人証を提示し、国内の投票方法(当日投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票を行うことができます。
投票方法の詳細については、下記のPDFファイルをご覧ください。
在外選挙人名簿に登録されたのち、日本国籍を失ったり、国内の市区町村で新たに住所を定めて4か月を経過したりすると、在外選挙人名簿から抹消されます。
このとき、お手元の在外選挙人証は、登録地の選挙管理委員会に返却する必要があります。