健康・福祉・医療
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公開日:2017年02月09日
印刷する1 世帯主が国民健康保険に加入していて、年額18万円以上の公的年金を受給している
2 世帯の国民健康保険加入者全員の年齢が65歳以上75歳未満である
(世帯主が年度途中で75歳になる場合は対象外)
3 介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の2分の1以下である
※特別徴収対象被保険者となった場合でも、申し出により口座振替にのみ変更が可能です。
(特別徴収が中止となる時期は、申し出を受け付けた日により異なります。)
構成 | 納付方法 |
世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳の場合 | 特別徴収 |
世帯主(国保)72歳、妻(国保)63歳の場合 | 普通徴収 |
世帯主(後期高齢者医療制度、擬制世帯主)78歳、妻(国保)68歳の場合 | |
世帯主(社会保険、擬制世帯主)72歳、妻(国保)68歳の場合 | |
世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(国保)40歳の場合 | |
世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(社会保険)40歳の場合 | 特別徴収 |
徴収時期(納期) | 徴収税額 |
4月、6月、8月 (仮徴収) | 前年度国民健康保険税額を基に算定した年税額の6分の1の額 |
10月、12月、2月 (本徴収) | 本年度国民健康保険税額を算定し、そこから、仮徴収によって既に賦課済みの税額を引き、残りの税額の3分の1の額 |
※転出・社会保険加入等により仮徴収額に変更がある場合、10月以降も年金からの徴収が行われる場合は通知いたします。
※特別徴収(年金からの天引き)で納めていただいている世帯でも、特別徴収対象世帯(国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満)でなくなった場合や国民健康保険税額に増減があった場合は、年度の途中でも普通徴収(納付書や口座振替による納付)へ変更する場合があります。また、普通徴収へ変更となった場合でも、再び特別徴収対象世帯に該当すると、特別徴収へ戻ることがあります。