事業者
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公開日:2020年07月31日
印刷する新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業所(全国・全業種※)を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度です。
※保証対象業種に限る。
(指定期間:令和3年1月31日まで)
・金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
・新型コロナウイルス感染症の影響に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少して
おり、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
危機関連保証認定に係る必要書類 | |||
No. | 必要書類の名称 | 部数 | 備考・注意事項 |
1 | 危機関連保証認定申請書 | 1 | 指定様式による認定申請書を記入 |
2 | 許認可証の写し | 1 | 許認可等が必要な業種の場合は、すべての許認可証及び変更届出等の写し (建設業で許可を取得していない事業者は、売上元帳・請求書のコピー等が必要) |
3 | 【法人】履歴事項全部証明書 | 1 | 3か月以内のもの |
4 | 【個人】確定申告書の写し | 1 | 直近のもの ※税務署の収受印があるものまたは電子申告の受信通知を 添付したもの。法人の場合は勘定科目内訳書を含む |
5 | 最近1か月間及び1年前の同月の月別売上高又は販売数量が確認できる資料 (試算表や売上台帳など) | 1 | 「売上高又は販売数量に間違いない」旨の証明をしたもの (資料の余白に証明すること) |
6 | 申請月を含む2か月間の月別売上高又は販売数量の見込み及び1年前の同月の月別売上高又は販売数量が確認できる資料 (試算表や売上台帳など) | 1 | 「売上高又は販売数量に間違いない」旨の証明をしたもの (資料の余白に証明すること) |
7 | 委任状 | 1 | 中小企業者以外(金融機関の担当者など)が申請手続きを 行う場合は委任状が必要となります |
【例】申請月が4月の場合は、最近1か月は3月、申請月を含む2か月間は4月と5月になります。
※当該認定により必ずしも、融資が受けられるものではなく、融資の決定は金融機関及び信用保証協会の審査により行わ
れます。
※令和2年8月3日から取扱いが変更になり、様式も変わりました。
※上記以外に、創業者等運用緩和に対応した様式もございます。
詳しくは産業振興課までお問合せください。
「経営あんしん資金」や「経営安定資金(大臣指定等貸付・特定業種関連)」等の制度融資を設けています。
相談・申込みは飯能商工会議所(TEL:042-974-3111)まで。
また、県では、新型コロナウイルスの影響を受けている企業の皆さまからの制度融資に関する相談を受け付けています。
【相談窓口】 産業労働部 金融課 企画・制度融資担当 電話番号048-830-3801