暮らし・生活
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公開日:2020年05月18日
印刷する新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するため、児童手当(特例給付を除く)を受給する世帯に対し、臨時特別の給付金(一時金)を支給します。
基準日(令和2年3月31日)に、令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当を受給している方です。
対象児童は、次の①または②に該当する児童です。
①令和2年4月分の児童手当対象児童
②令和2年3月分の児童手当対象で3月まで中学生だった児童
※対象の方には、案内通知を郵送します。(5月18日発送予定)
原則、児童手当登録銀行口座(6月の児童手当振込口座)へお振込みいたします。
※受給資格の消滅により、6月の振込より前に児童手当の支給が行われている場合は、最終振込口座にお振込みいたします。なお、児童手当登録銀行口座に変更がある場合には、届出が必要となります。事前にご連絡のうえ、令和2年5月29日(金)までに飯能市役所子育て支援課へ手続きをお願いします。
申請手続きは不要(公務員を除く)です。
6月中旬より支給開始予定です。
※公務員の方は、申請書を審査した後、順次支給を開始します。
この給付金を希望しない方は、辞退することができます。
令和2年5月29日(金)市役所必着で、「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書」を提出する必要があります。個別の案内通知に同封されている届出書に必要事項を記入し、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の写し)を添えて、飯能市役所子育て支援課へ提出してください(郵送又は持参)。
※5月30日以降には辞退できませんので、ご注意ください。
基準日(令和2年3月31日)に飯能市在住で、勤務先から児童手当を受給している方(公務員の方)は、所属庁より申請書が配布されますので、「児童手当支給対象者である証明」を受けたうえで申請をしてください。
飯能市では、令和2年6月1日から令和2年11月30日までの間、公務員の方からの申請を受け付けます。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、郵送での申請にご協力をお願いいたします。
また、申請書には昼間連絡の取れる連絡先をご記入くださいますようお願いいたします。