健康・福祉・医療
健康・福祉・医療
公開日:2022年03月30日
印刷する以下の条件に該当する方です。
・飯能市の国民健康保険に加入していること。
・お勤め先から給与等の支払いを受けている被用者であること。
・新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために
労務に服することができず、給与等の全部又は一部の支払いを受けることができないこと。
・労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することが
できない期間のうち、就労を予定していた日があること。
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数
1日当たりの支給額(※1) × 支給対象となる日数 = 傷病手当金の支給額
(※1)直近の継続した3か月の給与収入の合計額 ÷ 就労日数 × 2/3
(ただし、1日当たりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の1/30に相当する金額の2/3に相当する金額(令和2年3月現在、日額30,887円)を超えるときは、その金額とする。)
令和2年1月1日から令和4年9月30日(令和4年6月30日から令和4年9月30日まで延長されました)の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
国民健康保険傷病手当金支給申請書
※お勤め先に作成を依頼してください。
※感染又は感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。なお、医療機
関を受診していない場合は、傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の提出は不要で
すが、その場合、傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)の事業主記入欄について、
事業主の証明が必要です。
申請書記入例
・対象者の方の被保険者証
・申請される方の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
・振込先口座のわかるもの
・印鑑