健康・福祉・医療
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公開日:2020年06月03日
印刷する令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する方
以下の1から3の選択となります。
1.申請はなくても、省令に基づき、現在使用している受給者証の有効期間を読み替えて1年間延長するものとします。(自動延長措置)
新しい受給者証は発行されません。所得区分(月額負担上限額)や次回更新時の意見書要・不要は変更されずそのままとなります。
本来意見書が必要な方であっても提出は必要ありません。
次回更新時に有効期間経過後(1か月以内)の更新受付が不可となりますので、ご注意ください。
2.通常の更新申請を行うことが可能な場合、通常通り受付します。
その場合、通常通りに新しい受給者証を発行いたします。
すでに更新申請を受理している場合も、通常通り新しい受給者証を発行いたします。
3.省令に基づく措置として、有効期間の延長措置申請が可能です。
延長申請のみ行った場合は、有効期間のみ更新された受給者証を発行します。
意見書取得のみが目的である受診を避けるため、本来意見書が必要な方であっても提出は必要ありません。
意見書の取得は難しいが新しい受給者証は手元に欲しい、という場合などにご利用ください。
所得区分(月額負担上限額)や次回更新時の意見書要・不要は変更されずそのままとなります。
次回更新時に有効期間経過後(1か月以内)の更新受付が不可となりますので、ご注意ください。
【関連通知】