新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小事業者等の方へ
償却資産及び事業用家屋に係る令和3年度固定資産税・都市計画税の軽減について
新型コロナウイルス感染症に起因して厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対し、令和3年度の償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税を軽減します。
軽減対象
「中小事業者等」とは、
(1)資本金または出資金の額が1億円以下である法人
(2)資本金または出資金を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下である法人
(3)常時使用する従業員数が1,000人以下である個人
※次のいずれかに該当する法人は、固定資産税・都市計画税の軽減の対象外です。
(ア)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
(イ)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
軽減割合
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間と比べ30%以上減少している場合、次の表のとおり課税標準額が軽減されます。
事業収入の減少率 | 課税標準額の軽減 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
50%以上 | 全額 |
申告方法
① 認定経営革新等支援機関等に会計帳簿等で事業収入が減少している状況について、確認を受けてください。
② 課税標準の特例に関する申告書と①で確認を受けた証明書及び同機関に提出した書類一式をまとめ、
令和3年2月1日(月)までに飯能市役所財務部資産税課に申告を行ってください。
課税標準の特例に関する申告書
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この記事に関するお問い合わせ
財務部 資産税課
電話番号:042-973-2113 ファクス番号:042-986-5084
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