健康・福祉・医療
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公開日:2022年05月13日
印刷する【お知らせ】
成年後見制度の普及啓発として、「よくわかる 成年後見教室 ~入門編~」を埼玉司法書士会で作成しました。
成年後見制度には、本人の判断能力が不十分になったときに家庭裁判所が後見人を選任する法定後見制度と、判断能力が低下したときに備えて本人が前もって後見契約を結んでおく任意後見制度があります。
法定後見制度
法定後見制度は、後見、保佐、補助の3つに分かれていて、判断能力の程度や状態に応じて制度を選べるようになっています。
この制度を利用するためには、家庭裁判所での審判が必要になります。
任意後見制度
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活・療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくものです。
成年後見制度に関する相談をお受けします。
相談は無料です。お気軽にご相談ください。
相談窓口:社会福祉法人飯能市社会福祉協議会
住所:飯能市双柳371番地13(総合福祉センター内)
電話番号:042-973-0022
FAX番号:042-973-8941
Eメール:seikatsu@hannosyakyo.or.jp