健康・福祉・医療
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公開日:2018年08月31日
印刷する介護保険制度は、介護が必要になっても住み慣れた地域で、できる限り自立した生活を送っていただくため、介護を必要とする高齢者や家族の負担を社会全体で支える制度です。運営は市が主体となって行い40歳以上の方が加入者(被保険者)として保険料を負担し、介護を必要とする方が、費用の一部(原則として1割)を支払って介護サービスを利用できる仕組みとなっています。
被保険者となった方へ、被保険者証をお送りします。
・65歳の誕生日を迎えた方
・65歳以上の方で、飯能市へ転入した方
・40歳から64歳までの方で、要介護認定を受けた方(老化に伴う特定の病気を原因として介護や支援が必要となったときに要介護認定を受けることができます)
※介護サービスまたは介護予防・日常生活サービスを受けようとするときは、必ず被保険者証を事業提供者に提示してください。事業提供者は、被保険者より提示される被保険者証を必ず確認してください。
介護保険でサービスを利用する際、実際にかかる費用の一部を負担します。
負担する金額の割合は「1割」・「2割」または「3割」となり、本人の前年の所得に応じて割合が決定されます。
負担割合証につきましては、介護認定を受けられている方全員に交付され、毎年8月1日に更新となります。
※65歳未満の方は所得に関係なく全員「1割」となります。
※介護サービスまたは介護予防・日常生活サービスを受けようとするときは、必ず負担割合証を事業提供者に提示してください。事業提供者は、被保険者より提示される負担割合証を必ず確認してください。