介護保険制度では、被保険者が加齢に伴って、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態になった場合や、家事や、身支度等の日常生活に支援を必要とする状態になった場合に、介護サービスを受けることができます。
この「要介護状態や要支援状態にあるかどうか」、「要介護状態にあるとすればどの程度であるか」を判断することが要介護認定です。
要介護認定の基準については、全国一律に客観的に定められています。
1.申請
申請の際に必要なもの
・要介護・要支援認定申請書(介護福祉課にあります)
ダウンロードは
こちら
・介護保険被保険者証
・健康保険被保険者証(40歳以上65歳未満の方で、国民健康保険や職場の医療保険に加入している方)
*主治医の名前を確認してきてください。
2.認定調査・主治医意見書(申請から1週間~2週間)
飯能市の職員等が心身の状況などについての調査を行います。また、主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
3.審査・判定
認定調査及び主治医意見書によるコンピュータ判定の結果と、主治医意見書と認定調査の特記事項をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。
4.認定・通知 (申請から30日以内)
介護認定審査会の審査結果にもとづいて「非該当(自立)」「要支援1~2」「要介護1~5」までの区分に分けて認定され、その結果を通知します。
5.介護サービス計画の作成
認定結果をもとに、心身の状況に応じて、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)と話し合い、介護(予防)サービス計画を作成し、事業所を市に届け出ます。
施設に入所して利用するサービスについては、入所する施設内で介護サービス計画を作成して利用することになります。
6.介護サービスの利用
サービス提供事業者にサービス利用票と被保険者証を提示して、サービスを利用します。