健康・福祉・医療
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公開日:2021年11月01日
印刷する令和3年度の介護保険料(年額) | ||
保険料の段階 | 対象者 | 保険料額 (基準額に対する割合) |
第1段階 | ・生活保護を受けている方 ・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方または前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の方 | 20,100円 (基準額×0.3) |
第2段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円超120万円以下の方 | 30,100円 (基準額×0.45) |
第3段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が120万円超の方 | 46,900円 (基準額×0.7) |
第4段階 | ・世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の方 | 60,300円 (基準額×0.9) |
第5段階 | ・世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円超の方 | 67,000円 (基準額×1.0) |
第6段階 | ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 80,500円 (基準額×1.2) |
第7段階 | ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 87,200円 (基準額×1.3) |
第8段階 | ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 100,600円 (基準額×1.5) |
第9段階 | ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 114,000円 (基準額×1.7) |
第10段階 | ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 120,700円 (基準額×1.8) |
第11段階 | ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上720万円未満の方 | 134,100円 (基準額×2.0) |
第12段階 | ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 147,600円 (基準額×2.2) |
特別徴収(年金から差引される方法)・・・老齢(退職)・遺族・障害年金が年額18万円以上の方
原則、年金からの差し引きとなります。(介護保険法第135条)
※以下の方は年金が年額18万円以上の方でも納付通知書で納めることがあります。随時、特別徴収に切り替わります。
・年度途中で65歳になった方
・他の市区町村から転入した方
・年度途中で保険料の所得段階の区分が変更した方
・年度途中で年金の支給差し止め等があった方 など
普通徴収(納付書または口座振替で納める方法)・・・
老齢(退職)・遺族・障害年金が年額18万円未満の方
納付書または口座振替での納付となります。
納付書で納める場合は、下記の飯能市取扱金融機関の窓口またはコンビニエンスストアで納付してください。
口座振替を希望される方は、納付通知書に同封の「口座振替依頼書」に必要事項を記入の上、納入通知書、預金通帳および届出印と一緒に飯能市取扱金融機関にお申込みください。
※納付方法が特別徴収の場合は、口座振替をお選びいただけません。
また、スマートフォンアプリでの納付も可能です。利用できるスマートフォンアプリや利用方法等についてはこちらをご確認ください。
●飯能市役所内指定金融機関派出所
●下記の金融機関の各本店・支店
埼玉りそな銀行、りそな銀行、みずほ銀行、武蔵野銀行、東和銀行、飯能信用金庫、いるま野農業協同組合、中央労働金庫、青梅信用金庫、三井住友銀行、埼玉縣信用金庫、西武信用金庫
ゆうちょ銀行・郵便局〔埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、 山梨県所在のゆうちょ銀行・郵便局〕
●下記のコンビニエンスストア
くらしハウス、コミュニティ・ストア、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン‐イレブン 、 デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、MMK(マルチメディアキオスク)設置店
納期限までに介護保険料を納めていただけなかった方には法律に基づき督促状を発送します。また、電話、訪問などにより納付のお願いをすることがあります。保険料を未納の状態で放置すると、延滞金がつくことがありますので、納期限内の納付にご協力お願いします。
●保険料を納めないでいると、介護サービスを利用するときに、様々な制限を受けることになります。
・1年以上滞納すると
・・・
介護サービス費用の全額をいったん利用者が負担し、申請後に保険給付分が支払われます。
・1年6か月以上滞納すると・・・
保険給付の一部または全部が一時的に差止めとなります。
・2年以上滞納すると・・・
利用者負担が引き上げられ、高額介護サービス費等が受けられなくなります。
納付が難しいときは、お早めにご相談ください。
災害など特別な事情があると認められたときには、保険料の減免等を受けられる場合がありますので、担当窓口までご相談ください。
●災害による減免・・・火災や風水害等の災害により、住宅や家財に著しい損害を受けた場合(損害の程度について被災事実を証明する資料またはその写しにより確認します。)
●収入の減少による減免・・・生計中心者が死亡、長期入院、失業、事業の休廃止、干ばつ・冷害等の自然災害による農作物の不作などにより著しく収入が減少した場合
(生計中心者の前年の収支状況及び現年の収支見込額について給与支払証明書、預貯金残高証明書等により確認します。)
●特別な理由による減免・・・特に生活が困窮している状況なため、保険料の納付が困難な場合
(減免申請の申請月前3か月の収支状況について給与支払証明書、預貯金残高証明書等で確認します。)