健康・福祉・医療
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公開日:2022年02月03日
印刷する(1)住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、原則として飯能市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
〇住民税非課税世帯向けの給付金の詳細はこちら
(2)家計急変世帯
申請時点で飯能市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降家計が急変し、世帯全員の収入が住民税非課税相当水準以下となった世帯
〇家計急変世帯向けの給付金の詳細はこちら
※(1)(2)ともに世帯全員が、住民税が課税されている他の親族から扶養を受けている世帯を除きます。
1世帯当たり10万円
※給付対象世帯(1)(2)の両方の要件に該当しても、どちらか1回限りの給付となります。
※振込先は原則として世帯主の口座になります。
内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土日祝を含む)
飯能市臨時特別給付金対策室
電話番号:042-978-8031
受付時間:午前9時から午後5時(土日祝日除く)