健康・福祉・医療
公開日:2022年06月21日
なお、「令和4年3月に後期高齢者医療制度に加入した被保険者」等の令和3年度分の保険料(令和4年4月以降納期限)の減免については、基準が異なります。
減免に該当する場合の申請手続きは、保険料の納期限前に行っていただく必要があります。減免に該当する場合には、早めに市の担当窓口へ申請してください。
※保険料減免制度の詳細については『埼玉県後期高齢者医療広域連合』のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ 健康推進部 保険年金課 電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120