飯能市不妊治療費助成事業
不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けるご夫婦は近年大きく増加しています。これらの治療は自由診療であり、高額な医療費がかかるため、治療を受けるご夫婦の経済的な負担は大きくなっています。そこで、飯能市では、不妊治療費の助成を行うことで経済的負担をやわらげ、望むタイミングに治療を受けていただけるよう都道府県等の助成に加え市の助成制度があります。
お知らせ
国が検討している不妊治療事業の拡充について
埼玉県ホームページに情報が掲載されましたのでお知らせいたします。
埼玉県
| 拡充案 |
所得制限 | 撤廃 |
助成額 | 30万円/回(治療ステージC・Fは10万円/回) |
助成回数 | 1子ごと6回まで(40歳以上43歳未満は3回) |
拡充の適用 | 令和3年1月1日以降に終了した治療 |
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う取扱い
【参考資料】令和2年7月6日時点
令和2年度における「埼玉県不妊治療費助成事業」の所得要件の取扱いについて、令和2年4月1日以降に終了した治療で、令和3年3月31日までに申請する場合、特例が適用になる場合があります。
詳しくは「埼玉県不妊治療費助成事業」をご覧ください。
埼玉県不妊治療費助成事業(ファイル名:20802390819ac.pdf サイズ:718.1KB)
助成対象となる方
都道府県等が実施する不妊治療費助成制度の交付決定を受けた法律上の夫婦で、次の要件を満たす方 ・ 都道府県等が実施する不妊治療費助成事業の交付決定を受けた日の翌月の初日から起算して6か月以内の申請であること
・ 申請時に、ご夫婦のいずれかが飯能市に住民登録があること
・ ご夫婦の前年における所得の合計金額が730万円未満かつ市税の未納がない方
《ご夫婦のうちいずれか一方の方が飯能市に住所がない場合》
・ お住まいの市町村に同様な制度がある場合、今回申請しようとする治療に対し、その助成金の交付を受けていないこと
《転入されてきた方》
・ 前住地の市町村に同様な制度がある場合、今回申請しようとする治療に対し、その助成金の交付を受けていないこと
助成金の額
1回の治療に対し都道府県等で受けた助成金の額を差引き、指定医療機関が発行する実施証明書に記載された治療区分により10万円または5万円を限度に助成します。
なお、平成29年4月1日以降に終了した不妊治療で、不妊治療開始時の妻の年齢が35歳未満である夫婦の初回の不妊治療である場合は、 治療区分(以下の表のABDE)によりさらに10万円助成額を上乗せ、20万円まで助成します。
※限度額に満たない場合は、その額を助成額とします。
※都道府県等で治療費の全額が助成された場合は対象になりません。(残額がある場合のみ対象となります。)
|
治療ステージごとの助成限度額 | | |
区分 | 治療内容 | 助成額 |
A | 新鮮胚移植を実施 | 100,000円 |
B | 凍結胚移植を実施 | 100,000円 |
C | 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 | 50,000円 |
D | 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 | 100,000円 |
E | 受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子受精等の異常受精等により中止 | 100,000円 |
F | 採卵したが卵が得られない又は状態のよい卵が得られないため中止 | 50,000円 |
(例1) 採卵に向けたホルモン注射等を開始→採卵→受精→胚移植→妊娠の有無の確認を1周期の治療とし、そのうち保険診療外の治療費が50万円だった場合
都道府県等からの助成・・・15万円
飯能市からの助成 ・・・10万円
ご夫婦の負担 ・・・25万円
※初回の場合の助成額は異なります。詳しくはお問い合わせください。
(例2) 以前に凍結した胚を解凍し胚移植をした際の保険診療外の治療費が12万円だった場合
都道府県からの助成 ・・・7万5千円
飯能市からの助成 ・・・4万5千円
ご夫婦の負担 ・・・0円
(例3) 以前に凍結した胚を解凍し胚移植をした際の保険診療外の治療費が6万5千円だった場合
都道府県からの助成 ・・・6万5千円
ご夫婦の負担 ・・・0円
※この場合、全額都道府県から助成されているので、飯能市の助成は対象になりません。
助成回数
・初めて助成を受ける際の妻の治療開始時の年齢が40歳未満の場合→43歳になるまでに通算6回
・初めて助成を受ける際の妻の治療開始時の年齢が40歳以上の場合→43歳になるまでに通算3回
※年間の助成回数の制限は設けていません。
申請方法
次の書類をそろえ、
健康づくり支援課(保健センター内)までお越しください。
その際、あらかじめご連絡くださるようお願いいたします。
また、書類確認に時間を要す場合もありますので、時間に余裕をもってお越しください。
①飯能市不妊治療費助成事業助成金交付申請書(様式1号)(下記からダウンロードできます。)
※裏面、同意書欄について、夫婦いずれか一方が飯能市以外に住民登録がある場合や、納税状況について、市役所収税課で「市税に未納がない証明」の交付を受け(有料)ていない場合は、署名をお願いします。
②都道府県等で実施する不妊治療費助成事業の助成金支給決定通知書の写し
③治療を受けた指定医療機関の証明書(不妊治療費実施証明書又は受診等証明書)の写し
※都道府県等へ申請される前に必ずコピーをとっておいてください。
④③に記載されている金額の領収書の写し
⑤助成金の振込先の通帳又は通帳の写し(通帳表紙裏の見開き部分で店番、口座番号、名義の記載がある部分)
⑥市税に未納がないことを確認できる書類(市税に未納がない証明願)
※①飯能市不妊治療費助成事業助成金交付申請書(様式1号)の裏面、同意書欄にご署名いただいている場合は省略できます。ただし、 申請時点までに納期がある市税について確認できる必要があります。
⑦印鑑
※提出書類は「飯能市不妊治療費助成金交付申請のための提出書類チェックシート」にてご自身で確認のうえ、
ご持参ください。
(下記からダウンロードできます。)
飯能市不妊治療費助成事業助成金交付申請書
飯能市不妊治療費助成事業助成金交付申請のための提出書類チェックシート
助成金の支給について
審査の結果、支給要件に適している場合、助成金交付決定通知書を郵送いたします。
また、助成金はご指定の口座に振り込ませていただきます。支給要件に適していない場合は、その理由を記した助成金却下通知書を郵送いたします。
よくある質問
よくある質問をまとめましたので下記ファイルをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ
健康福祉部 健康づくり支援課(保健センター)
電話番号:042-974-3488 ファクス番号:042-974-6558
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