重度心身障害者手当
重度心身障害者手当
対象者
重度の障害があり特別障害者手当、障害児福祉手当、経過措置福祉手当を受給していない方。ただし、(1)~(3)の手帳を取得した年齢が65歳以上の場合は対象者になりません。また施設に入所している方は、障害者総合支援法(介護給付費)制度を利用して入所している場合、または本市が措置している場合に限ります。
(1)身体障害者手帳の1級・2級
(2)療育手帳のAA(最重度)・A(重度)・B(中度)
(3)精神障害者保健福祉手帳の1級
内容
6か月まとめて3・9月に支払います。
月額 5,000円
持参するもの (1)身体障害者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
(2)口座番号の控え
(3)印鑑
(注意)市民税が課税(均等割含む)される方には、支給が停止となります。
相談窓口
障害者福祉課(窓口(15))
この記事に関するお問い合わせ
健康福祉部 障害者福祉課
電話番号:042-986-5072 ファクス番号:042-986-5074
お問い合わせ