健康・福祉・医療
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公開日:2018年04月01日
印刷する20歳未満で、次のいずれかに該当する方(施設入所中、障害を支給事由とする年金を受給している方を除く)に支給します。
身体障害者手帳1級の一部および2級の一部の方
知的障害であって、療育手帳Ⓐ(最重度)相当の方
精神障害、血液疾患等で上記と同程度の障害を有する方
障害者本人又はその配偶者もしくは扶養義務者に一定額以上の所得がある場合、手当は支給されません(支給停止)。年1回、現況届の提出が必要です。
支給にあたり専用の診断書による判定があります。申請方法等の詳細については、障害者福祉課までお問い合わせください。