暮らし・生活
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公開日:2019年08月29日
印刷する一定の住宅耐震改修工事を行った場合、次の条件を満たす住宅は、家屋の固定資産税が一定期間減額されます。
(1)昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること
(2)専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)であること
(3)現行の耐震基準に適合した改修工事を行った住宅であること
(4)1戸当たりの耐震工事費が50万円超(平成25年3月31日までに改修工事係る契約が締結された場合は30万円超)であること
区分 | 改修工事の完了時期 | 減額期間 | 減額割合 | 対象床面積 |
普通の住宅 | 平成25年1月1日から 令和2年3月31日まで | 工事完了した年の翌年度分 | 改修工事をした住宅の固定資産税の2分の1 | 1戸あたり120平方メートル相当分まで |
通行障害既存耐震不適格建築物にあたる住宅 | 平成25年1月1日から 令和2年3月31日まで | 工事完了した年の翌年度からの2年度分 | 改修工事をした住宅の固定資産税の2分の1 | |
認定長期優良住宅に該当することとなった通常の住宅 | 平成29年4月1日から 令和2年3月31日まで | 工事完了した年の翌年度分 | 改修工事をした住宅の固定資産税の3分の2 | |
認定長期優良住宅に該当することとなった通行障害既存耐震不適格建築物にあたる住宅 | 平成29年4月1日から 令和2年3月31日まで | 工事完了した年の翌年度からの2年度分 | 改修工事をした住宅の固定資産税の3分の2(工事の翌年度)、2分の1(工事の翌々年度) |
・ この制度による減額は住宅1戸につき1度しか受けることができません。
・ バリアフリー改修工事による減額、熱損失防止改修住宅工事による減額と同時に適用はできません。
申告期限
改修工事完了後3か月以内
必要書類
(1)住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
(2)現行の耐震基準に適合した工事であることの検査を受けた証明書(建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関等が発行したもの)
(3)改修工事費用が確認できるもの(領収書の写し等)
(4)改修工事によって長期優良住宅となった場合、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類(認定通知書等)