熱損失防止改修住宅に伴う固定資産税減額申告書
熱損失防止改修住宅に伴う固定資産税減額申告書
概要
一定の熱損失防止改修工事を行った場合、次の条件を満たす住宅は家屋の固定資産税が減額されます。
(1)平成20年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)であること
(2)平成28年4月1日以降に行った窓の改修工事または窓の改修工事とあわせて行う床・壁・天井の断熱工事であること
(3)改修部分が現行の省エネ基準に適合すること
(4)1戸当たりの熱損失防止改修工事費の自己負担額が50万円超であること
(5)平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に熱損失防止改修工事を行った場合、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に熱損失防止改修工事が行った場合は、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること)
減額の内容
・工事完了年の翌年度に限ります。
・家屋の固定資産税の3分の1(120平方メートル相当分まで)減額されます。
・平成29年4月1日から令和2年3月31日までの間に行われた改修工事により長期優良住宅に該当することとなった家屋は、固定資産税の3分の2が減額されます。
その他
・この制度による減額は、住宅1戸につき1度しか受けることができません。
・新築住宅の減額や住宅耐震改修工事による減額と同時に適用はできません。ただし、バリアフリー改修工事による減額とは併せて適用できます。
減額を受けるための手続き
申告期限
改修工事完了後3か月以内
必要書類
(1)熱損失防止改修住宅に伴う固定資産税減額申告書
(2)省エネ基準に適合することを証する書類(建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関等が発行したもの)
(3)改修工事費用が確認できるもの(領収書の写し等)
(4)補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)
(5)改修工事によって長期優良住宅となった場合、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類(認定通知書等)
熱損失防止改修住宅に伴う固定資産税減額申告書
この記事に関するお問い合わせ
財務部 資産税課
電話番号:042-973-2113 ファクス番号:042-986-5084
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