飯能市サテライトオフィス等促進事業補助金

更新日:2023年03月06日

ページID : 882

 飯能市では、企業誘致推進による雇用の創出及び山間地域の活性化を図るため、山間地域に新たにサテライトオフィス等を設置をする事業者に対して補助金を交付しています。

補助対象者

  1. 本市に事業所を設置していない事業者が設置する本社又は本社機能(注釈1)の一部を持った事業所
  2. 山間地域(注釈2)に事業所を設置する事業者
  3. 申請時に継続3年以上の事業実績があり、サテライトオフィス等の設置後3年以上計画的に事業を実施する事業者
  4. 役員又は従業員(雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者)の数が2人以上の事業所であること。
  1. 注釈:企業の経営方針に関する意思決定、経営資源の管理、各種業務の統括、研究開発、情報処理等を行う機能をいう
  2. 注釈:飯能市山間地域振興計画に定める南高麗、吾野、東吾野、原市場及び名栗地区

補助内容

  1. サテライトオフィス等に係る新築又は改修に要する経費
    対象経費の2分の1(上限86万円)
    (注意)操業開始後の初年度のみ対象
  2. サテライトオフィス等に係る土地及び家屋の賃借料
    対象経費の2分の1(上限3万円/月、36万円/年)ただし、1の補助金額が50万円を超える場合は、相殺されます。
    (注意)操業開始から3年間
  3. サテライトオフィス等に係る通信回線・通信機器使用料
    対象経費の2分の1(上限2万円/月、24万円/年)
    (注意)操業開始から3年間
  4. サテライトオフィス等に係る市内新規雇用、従業員市内転入人件費
    1人につき10万円(上限40万円)
    (注意)操業開始から3年間

サテライトオフィス等促進事業補助金交付要綱

 制度の詳細については下記担当にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 産業振興課
電話番号:042-986-5083 ファクス番号:042-974-6737
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