ひとり親家庭等医療費支給制度

更新日:2025年08月20日

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【お知らせ】令和7年1月診療分から自己負担金を廃止しました。

令和7年1月診療分から、市民税課税世帯の方にご負担いただいていた自己負担金を廃止しました。制度改正により、課税状況に関係なく、すべての方が自己負担金なしとなります。

【注意】令和6年12月診療分までは、課税世帯の場合、自己負担金があります。支給額は自己負担金を控除した額となります。

 

自己負担金について
 

令和6年12月31日診療分まで

(課税世帯の方)

令和7年1月1日診療分から

(すべての方)

外来 1人につき、医療機関ごと、1,000円/月 なし
入院 1人につき、医療機関ごと、1,200円/日 なし

 

ひとり親家庭等医療費支給制度とは

ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、ひとり親家庭等の福祉の増進を図るため、ひとり親家庭等に対する医療費の一部を支給する制度です。

対象となる方

次の条件をすべて満たす方が対象になります。

  1. ひとり親家庭等の18歳年度末までの児童(一定の障害がある児童は20歳未満まで)とその母(父)または養育者
  2. 飯能市に住民登録をしている
  3. 各医療保険制度に加入している

所得制限

ひとり親家庭等医療費支給制度には、児童扶養手当制度に準じた所得制限があります。

所得審査の対象となる方は申請者やその配偶者、同居する扶養義務者です。所得審査の対象となる方のうち1人でも、所得制限限度額を超える所得がある場合は支給停止となります(医療費の支給が受けられません)。

所得制限限度額

所得制限限度額表

扶養人数

(税法上の扶養人数)

申請者本人

配偶者・扶養義務者

孤児の養育者

0人 2,080,000円

2,360,000円

1人 2,460,000円 2,740,000円
2人 2,840,000円 3,120,000円
3人 3,220,000円 3,500,000円
以降1人増 1人につき38万円加算 1人につき38万円加算

【注意事項】

・扶養義務者とは、申請者本人の父母、祖父母、兄弟姉妹、子ども、孫等の親族の方です。

・養育費を受け取っている場合はその8割相当を所得に加算します。

・一律の控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。

 

所得審査の対象となる期間

(1)新規申請の場合
申請の時期 所得審査の対象期間
1月から6月 前々年
7月から12月 前年

(例1)令和7年5月申請の場合、令和5年所得による審査

(例2)令和7年7月申請の場合、令和6年所得による審査

 

(2)更新の場合(年に1度、受給資格の更新があります)

更新の時期 所得審査の対象期間
毎年1月1日 前々年

(例)令和7年1月1日更新の場合、令和5年所得による審査

 

【注意】所得審査の対象となる期間、更新の時期は児童扶養手当制度とは異なります。

対象となる医療費

対象となるもの

保険診療による一部負担金および入院時食事療養標準負担額を支給します。

ただし、健康保険組合などから支給される附加給付金や高額療養費を除いた額の支給となります。

対象とならないもの

  1. 健康保険適用外の費用(健康診断・予防接種代・薬の容器代・入院時の個室料・おむつ代など)
  2. 診断書、証明書にかかった文書料、手数料
  3. 交通事故などの第三者行為による医療費
  4. 保育所、幼稚園、学校等の管理下における傷病・疾病であって、日本スポーツ振興センター法による災害共済給付が適用される場合

医療費の支給を受けるには

受給資格の登録申請について

ひとり親家庭等医療費の支給を受けるには、受給資格の登録申請が必要です。

審査の結果、支給認定されると「ひとり親家庭等医療費受給者証」が交付されます(所得制限により支給停止となった場合は受給者証は交付されません)。

申請に必要なもの

  1. 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
  2. 申請者と対象となる児童の健康保険の資格が確認できるもの(マイナ保険証、資格確認書等)
  3. 申請者名義の振込口座が確認できるもの(預金通帳、キャッシュカード等)
  4. 戸籍謄本(児童扶養手当の申請で提出された場合は不要)
  5. その他申請事由に応じて必要な書類(詳しくはお問合せください)

【注意事項】

・健康保険の資格が確認できるものは、「氏名、記号番号、被保険者名、資格取得日(認定日)、保険者番号及び名称」が記載されているものをお持ちください。

・マイナ保険証とは、健康保険証として利用登録されたマイナンバーカードのことです。マイナ保険証による資格確認には、利用者証明用電子証明書のパスワード(4桁の暗証番号)が必要です。

申請の期限

受給資格発生日(ひとり親家庭等の条件に該当した日、転入日等)の翌日から15日以内

【注意】期限を過ぎて申請をされた場合は、原則として申請日が受給資格発生日となり、遡っての受給はできません。

提出先

市役所保険年金課医療給付担当(1階5番窓口)

医療機関等にかかるときは

埼玉県内の現物給付を行う医療機関等の場合

マイナ保険証等の加入する健康保険が確認できる書類と「ひとり親家庭等医療費受給者証」を毎回、医療機関等の窓口で提示して受診してください。1医療機関で1か月の保険診療の一部負担金が21,000円未満の入院・通院に限り、無料となります。2,1000円以上になった場合は、受給者証は使用できませんので、医療機関等の窓口での支払いが必要です。医療機関等で支払い後、市に医療費の支給申請をしてください。

埼玉県内の現物給付を行わない医療機関等や埼玉県外の医療機関等の場合

受給者証は使用できませんので、医療機関等の窓口での支払いが必要です。医療機関等で支払い後、市に医療費の支給申請をしてください。

医療費(一部負担金)の支払いをしたときは

医療費の支給申請について

医療機関等で医療費(一部負担金)の支払いをしたときは、医療費の支給申請が必要です。受診月の翌月以降に医療費の支給申請をしてください。

申請に必要なもの

・ひとり親家庭等医療費支給申請書

・領収書(氏名、受診日、保険点数、一部負担金、医療機関名、領収印のあるもの)

・ひとり親家庭等医療費受給資者証

・健康保険の資格が確認できるもの(マイナ保険証、資格確認書等)

 

以下に該当するときは次の書類の添付も必要です。
追加で書類が必要なとき 必要書類

1か月の1医療機関の保険診療の一部負担金が21,000円以上のとき

(調剤薬局と合算して21,000円以上のときを含む)

健康保険組合等からの支給(不支給)決定通知書

ただし、支給(不支給)決定通知書がない場合は、保険者へ支給状況を確認するため、同意書を提出してください(全国健康保険協会に加入の方は除く)。

マイナ保険証等を持たずに受診したとき

(医療機関等で10割負担したとき)

健康保険組合等からの支給決定通知書

治療用装具を作成したとき

 

健康保険組合等からの支給決定通知書

医師の指示書(写し可)

 

【注意事項】

・医療機関ごと月ごとに1枚の申請書が必要です。同じ医療機関でも「入院」と「通院」、「医科」と「歯科」がある場合や診療と薬局が分かれている場合は別にしてください。

領収書は原則、原本を添付してください。

・ひとり親家庭等医療費支給申請書の領収証欄に医療機関等で証明を受ける場合は、領収書は不要です。

・同意書を提出される場合は認印が必要です。

・高額療養費および付加給付金の申請方法や支給については、ご加入の健康保険組合等にお問合せください。

申請の期限(時効)

医療費の支払いをしてから5年

【注意】健康保険組合等への療養費等の請求の時効は2年です(ひとり親家庭等医療費の支給申請の時効とは異なります)。時効により、健康保険組合等から療養費の支給が認められない医療費や支給されない高額療養費等は、ひとり親家庭等医療費の支給対象外となります。受診月の翌月以降、お早めの申請をお願いします。

提出先

・市役所保険年金課医療給付担当(1階5番窓口)

・各地区行政センター(富士見を除く)または駅サービスコーナー

・郵送可(〒357-8501 飯能市大字双柳1番地の1 飯能市役所保険年金課医療給付担当 宛)

【注意】保険年金課以外に提出された場合や郵送の場合は、提出日ではなく申請書が保険年金課に届いた日が受付日となります。

支給日

原則、申請月の翌月25日に指定口座へ振込みます。

【注意】次のような場合は市からの支給が遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・健康保険組合等から高額療養費や付加給付金が支給される可能性がある場合

・申請書を保険年金課以外に提出された場合や郵送の場合

・添付書類の不備や確認事項があり保留扱いとなる場合

申請書ダウンロード

現況届

受給者証は、毎年1月1日に更新します。受給者証の更新にあたって、受給資格を確認する必要があるため、年に1度、現況届を提出していただきます(対象者には、毎年11月頃に手続きをご案内します)。

現況届の内容を審査し、継続認定された方には、12月中に新しい受給者証をお送りします。

【注意事項】

・児童扶養手当の現況届を提出された方は、ひとり親家庭等医療費の現況届を改めて提出する必要はありません。

・現況届の提出がない場合は、医療費の支給が受けられなくなります。

こんなときは届出を

登録内容の変更があるとき

次のようなときは変更の届出が必要です。
届出の内容 必要なもの
健康保険の変更があるとき

ひとり親家庭等医療費受給者証

健康保険の資格が確認できるもの(マイナ保険証、資格確認書等)

振込口座の変更があるとき

ひとり親家庭等医療費受給者証

振込口座が確認できるもの(預金通帳、キャッシュカード等)

氏名や住所に変更があるとき ひとり親家庭等医療費受給者証
世帯構成や課税状況に変更があるとき ひとり親家庭等医療費受給者証

 

資格が喪失するとき

次のようなときは資格喪失の届出と受給者証の返却が必要です。
届出の内容 必要なもの
飯能市外に転出するとき ひとり親家庭等医療費受給者証
婚姻したとき(事実婚を含む) ひとり親家庭等医療費受給者証
生活保護を受けるようになったとき

ひとり親家庭等医療費受給者証

保護開始決定通知書

重度心身障害医療費の支給を受けるようになったとき ひとり親家庭等医療費受給者証

児童が児童福祉施設等に入所したとき

児童が里親に委託されるようになったとき

ひとり親家庭等医療費受給者証

施設等入所や里親委託を証明する書類

【注意】異動日の前日までが支給対象期間です。資格喪失後に、医療機関等で受給者証を利用された場合は、医療費を返還していただきます。

受給者証をなくしたとき

次のようなときは再交付の申請が必要です。

届出の内容

必要なもの

受給者証をなくしたとき

(破損、汚損を含む)

本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

健康保険の資格が確認できるもの(マイナ保険証、資格確認書等)

 

提出先

市役所保険年金課医療給付担当(1階5番窓口)

申請書ダウンロード

適正受診にご協力ください

限りある財源の中で医療費支給制度を継続させるために、医療機関等を受診するときには適正な受診を心がけ、医療費の抑制にご協力ください。

 

夜間・休日の受診はよく考えてから

夜間や休日などの時間外に受診しようとする際には、平日の時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう。急病人の治療に支障をきたしたり、割増料金で医療費が高くなります。

 

かかりつけ医・かかりつけ薬局をもちましょう

何かあったらすぐに受診や相談ができるかかりつけ医は、それまでの病歴や健康状態、体質等を把握しています。薬も飲み合わせによっては、副作用があります。かかりつけ薬局では薬歴がわかるので、薬の飲み合わせなど相談することができます。

 

はしご受診(重複受診)は控えましょう

重複する検査や投薬により、かえって体に悪影響を与えてしまう恐れがあります。

 

ジェネリック医薬品をご存知ですか?

ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)と同等の効き目や安全性を持ち、飲みやすさや副作用を抑える工夫などの改良が進んでいる場合があります。また、開発コストが抑えられるため、費用が安くなる場合があります。ただし、ジェネリック医薬品がない場合や、体質や病状等によってジェネリック医薬品に変更できない場合がありますので、医師・薬剤師にご相談ください。

 

埼玉県救急電話相談を利用しましょう

急な病気やけがに関して、家庭での対処方法や医療機関への受診の必要性について、看護師に相談できます。また、受診できる医療機関(歯科、口腔外科、精神科を除く)のご案内もしています。

電話 #7119または、048-824-4199

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この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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