ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度について
令和元年11月22日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が公布・施行され、ハンセン病元患者の家族に対して、申請に基づき補償金の支給が行われています。
また、令和6年6月19日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年11月21日まで延長されました。
対象となる場合は、補償金が支給されます。
詳細は下記厚生労働省ホームページからご確認ください。
問い合わせ先
厚生労働省 補償金相談窓口 03-3595-2262
受付時間 10時~16時
(月曜日から金曜日。土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く。)
その他ハンセン病に関する内容は埼玉県ホームページをご覧ください。




更新日:2026年05月26日