子ども医療費受給資格証の有効期間の記載誤りについて

更新日:2023年01月31日

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1概要
 子ども医療費の対象となる子どもが、令和4年10月以降、埼玉県内の指定医療機関等で病気等により受診した場合、原則窓口での支払いがなくなりました。
 このため、10月1日から使用可能な子ども医療費受給資格証(以下、受給資格証)を送付(10,323件)しましたが、そのうち8,046件の受給資格証の有効期間(終期)について、システムの設定誤り及び確認不足により、本来「18歳に達する日以後の最初の3月31日」の日付を記載するところ、「15歳に達する日以後の最初の3月31日」の日付が記載された受給資格証を送付していることが判明しました。
 今回送付しました受給資格証は、指定医療機関等で使用いただくことは可能ですが、有効期間(終期)の記載誤りを訂正し、準備が整い次第、正しい受給資格証を送付いたします。
 対象となる市民の皆様には、多大なるご迷惑をおかけしましたこと深くお詫び申し上げます。
 今後このようなことがないよう、確認を徹底するなど再発防止に努めてまいります。

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