介護保険負担限度額認定
負担限度額認定とは
施設サービス(ショートステイの利用を含む)を利用した場合は、保険適用分の1割(2割または3割)負担のほかに、保険適用外の食費、居住費(部屋代)、日常生活費を利用者が負担します。
負担限度額認定は要件を満たした方に対し、利用者の負担する食費・居住費(部屋代)を軽減する制度です。
対象者について
(1)所得要件と(2)資産要件の両方を満たす方が対象です。
(1)所得要件
- 本人及び世帯全員(世帯分離等している配偶者を含む)が、市民税非課税の方。
- 未申告の方は申告が必要です。
- 利用者の負担段階は、申請者本人の前年の課税年金収入額、非課税年金(遺族年金・障害年金)収入額及びその他の合計所得金額の合計金額により決定します。
(2)資産要件
- 配偶者の資産については、同居・別居に関わらず対象となります。
- ローンの借り入れ(負債)については、証明できるものを添付し申告する事で、預貯金の合計から差し引く事ができます。
利用者負担段階 | 所得要件 | 資産要件 |
---|---|---|
第1段階 |
|
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
第2段階 |
市民税非課税世帯で年金収入等(注釈)が 80万円以下の方 |
単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
第3段階-1 |
市民税非課税世帯で年金収入等が 80万円超120万円以下の方 |
単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
第3段階-2 |
市民税非課税世帯で年金収入等が 120万円超の方 |
単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
第4段階 | 上記以外の方 | 負担限度額対象外 |
(注釈)年金収入等とは、課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額のことをいいます。
- 第2号被保険者(40歳~64歳)の方は単身者で1,000万円以下(配偶者がいる場合は2,000万円以下)となります。
1日あたりの費用について
基準費用額
全額自己負担した場合の平均的な費用の額です。
居住費 | 食費 | ||||
ユニット型個室 |
ユニット型個室的多床室 |
従来型個室 | 多床室 | ||
2,066円 | 1,728円 |
1,728円 (介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,231円) |
437円 (介護老人福祉施設と短期入所生活介護は915円) |
1,445円 |
(注釈)令和6年8月1日から居住費の金額が変更されました。
負担限度額
所得に応じた負担限度額までを支払い、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。
利用者負担段階 | 居住費 | 食費 | ||||
ユニット型個室 |
ユニット型個室的多床室 |
従来型個室 | 多床室 |
施設サービス |
短期入所サービス | |
第1段階 | 880円 | 550円 |
550円 (380円) |
0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 880円 | 550円 |
550円 (480円) |
430円 | 390円 | 600円 |
第3段階-1 | 1,370円 | 1,370円 |
1,370円 (880円) |
430円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階-2 | 1,370円 | 1,370円 |
1,370円 (880円) |
430円 | 1,360円 | 1,300円 |
第4段階 |
負担限度額なし |
( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合又は短期入所生活介護を利用した場合の額です。
(注釈)令和6年8月1日から居住費の金額が変更されました。
申請に必要なもの
- 介護保険負担限度額認定申請書
配偶者(内縁関係の者を含む。以下同じ。)がいる場合、配偶者の欄も記入してください。 - 同意書(申請書裏面)
申請の際に同意書(内容確認のため、市が各関係機関等に照会することへの同意)を添付することが定められていますので、必ず記入してください。
本人の自署又は押印が必要となります。(配偶者も同様) - 本人及び配偶者の預貯金額等が分かるものの写し
通帳のコピー等。下記表(資産の例)を参照 - 配偶者の非課税証明書(配偶者の住所地が他市区町村にある場合のみ)
(注意)令和6年1月1日に飯能市に住民登録がある場合を除きます。
資産項目 | 審査 | 提出書類 |
---|---|---|
預貯金(普通・定期) | 対象 |
通帳の写し(申請日直近2か月の出入金が確認できるもの並びに、金融機関、口座名義人及び口座番号が確認できるもの) |
有価証券 (株式・国債・地方債・社債など) |
対象 | 証券会社や銀行の口座残高の写し |
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 | 対象 | 購入先の口座残高の写し |
投資信託 | 対象 | 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し |
現金 | 対象 | 自己申告 |
負債(借入金・住宅ローンなど) | 対象 | 借入書(預貯金等から差し引いて計算します) |
生命保険・自動車・腕時計・宝石・絵画など時価評価の把握が困難なもの | 対象外 |
負担限度額認定証の交付
申請をして認定を受けた方には、「負担限度額認定証」を交付します。
サービスを利用する際に、必ずサービス事業者へ提示してください。
申請書(様式ダウンロード)
負担限度額認定申請書 (Excelファイル: 35.8KB)
特例減額措置について
本人または配偶者が市民税を課税されている方であっても、「特例減額措置」として利用者負担段階を第4段階から第3段階へ変更することにより、負担限度額制度を適用できる場合があります。
(注意)介護保険施設に入所の方が対象で、短期入所(ショートステイ)の方は対象になりません。
対象者の要件
下記1から6の全ての条件に該当する方
- 本人を含む世帯の構成員が2以上であること
- 本人又はその世帯構成員に市県民税が課税されていることにより、負担限度額認定の所得要件を満たさないこと
- 本人世帯の年間収入から、施設入所に伴う利用者負担額を除いた額が80万円以下であること
- 本人世帯の預貯金等(現金・有価証券含む)の合計額が450万円以下であること
- 世帯が日常生活に供する家屋や土地その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
(注意)世帯は別世帯の配偶者・内縁関係の配偶者を含み、施設入所などにより世帯が別になっていても同一世帯とみなします。
特例減額措置の適用を受けるには
上記の要件を満たし、申請を希望される場合は介護福祉課へご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 介護福祉課
電話番号:042-973-2118 ファクス番号:042-973-2120
お問い合わせフォーム
更新日:2024年08月01日