介護保険制度について

更新日:2024年03月28日

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介護保険制度

介護保険の制度とは

介護保険制度は、介護が必要になっても住み慣れた地域で、できる限り自立した生活を送っていただくため、介護を必要とする高齢者や家族の負担を社会全体で支える制度です。運営は市が主体となって行い40歳以上の方が加入者(被保険者)として保険料を負担し、介護を必要とする方が、費用の一部(原則として1割)を支払って介護サービスを利用できる仕組みとなっています。

介護保険に加入する方(被保険者)

介護保険の加入者(被保険者)は、次のいずれかに該当する方です。

  • 65歳以上の方(第1号被保険者)
  • 40歳以上65歳未満の方で、国民健康保険や職場の医療保険に加入している方(第2号被保険者)

(注意)前住所市区町村の被保険者となる方(住所地特例)
特別養護老人ホームなどの介護保険施設や、有料老人ホームなどの特定施設へ入所して、その施設所在地に住所を変更した方は、前住所地の被保険者となります。

介護保険被保険者証の交付

被保険者となった方へ、被保険者証をお送りします。

  • 65歳の誕生日を迎えた方
  • 65歳以上の方で、飯能市へ転入した方
  • 40歳から64歳までの方で、要介護認定を受けた方(老化に伴う特定の病気を原因として介護や支援が必要となったときに要介護認定を受けることができます)

(注意)介護サービスまたは介護予防・日常生活サービスを受けようとするときは、必ず被保険者証を事業提供者に提示してください。事業提供者は、被保険者より提示される被保険者証を必ず確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護福祉課
電話番号:042-973-2118 ファクス番号:042-973-2120
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