助成制度など
高額介護サービス費
同じ月に受けたサービス利用者負担の合計(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計)が上限額を超えた場合は、申請して認められると後日超えた分が支給されます。
所得区分等 | 利用者負担上限額 |
---|---|
現役並所得者で年収約1,160万円以上の世帯の方(課税所得690万円以上) | 140,100円(世帯) |
現役並所得者で年収約770万円以上1,160万円未満の方(課税所得380万円以上690万円未満) | 93,000円(世帯) |
現役並所得者で年収約383万円以上770万円未満の方(課税所得145万円以上380万円未満) | 44,400円(世帯) |
一般(上記以外の住民税課税世帯の方) | 44,400円(世帯) |
世帯全員が市民税非課税 (合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万円を超える方) |
24,600円(世帯) |
世帯全員が市民税非課税 (合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万円以下の方) (老齢福祉年金受給者) |
15,000円(個人) |
|
15,000円(個人) 15,000円(世帯) |
(注意)現役並所得者とは、同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の方がいて、その世帯にいる65歳以上の方の収入が単身の場合383万円以上、2人以上の場合あわせて520万円以上ある世帯の方のことをいいます。
高額医療・高額介護合算療養費
介護保険と医療保険の自己負担が高くなったとき(高額医療・高額介護合算療養費制度)
医療費が高額になった場合は、医療保険(国民健康保険や後期高齢者医療保険、職場の健康保険など)から月額の限度額を超えた分が「高額医療費」として支給され、介護サービス費用が高額になった場合は、介護保険から月額の限度額を超える分が「高額介護サービス費」として支給されます。
さらに、みなさんの自己負担額を軽減するために、同じ世帯で医療費と介護サービス費の両方の自己負担額が高額になった場合に、両方の制度の限度額を適用したうえで、それぞれの自己負担額を合算し、下表の負担限度額を超えた場合に、超えた分が支給されます。
所得区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険 | 国保・健康保険など+介護保険(世帯内の70歳~74歳) |
---|---|---|
課税所得690万円以上 | 212万円 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 | 141万円 |
課税所得145万円以上 | 67万円 | 67万円 |
一般(課税所得145万円未満等) | 56万円 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 | 19万円 |
- 低所得者2…世帯全員が住民税非課税の方。
- 低所得者1…世帯全員が住民税非課税で所得が一定基準以下の方。(例:年金受給額80万円以下など)
介護保険負担限度額認定申請
施設サービス利用時の費用
施設サービス(ショートステイの利用を含む)を利用した場合は、保険適用分の1割(2割または3割)負担のほかに、保険適用外の食費、居住費(部屋代)、日常生活費を利用者が負担します。
ただし、低所得の方が施設サービスを利用したときには、申請により食費や居住費が軽減される場合があります。
利用者負担額が以下の表に該当する方で、利用者負担の減額を必要とする方は、介護保険負担限度額認定申請書の提出が必要となります。
利用者負担段階 | 預貯金等の資産の状況 | 居住費等の負担限度額 ユニット型 個室 |
居住費等の負担限度額ユニット型 準個室 |
居住費等の負担限度額 従来型個室 |
居住費等の負担限度額 多床室 |
食費の 負担限度額 施設サービス |
食費の 負担限度額 短期入所サービス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階: 本人および世帯全員(世帯分離している配偶者含む)が住民税非課税で老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
820円 | 490円 | 490円 (320円) |
0円 | 300円 | 300円 |
第2段階: 本人および世帯全員(世帯分離している配偶者含む)が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
820円 | 490円 | 490円 (420円) |
370円 | 390円 | 600円 |
第3段階1: 本人および世帯全員(世帯分離している配偶者含む)が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 |
単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階2: 本人および世帯全員(世帯分離している配偶者含む)が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計が120万円以上の方 |
単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 | 1,360円 | 1,300円 |
第4段階 | 上記以外の方 | 負担限度額なし | 負担限度額なし | 負担限度額なし | 負担限度額なし | 負担限度額なし | 負担限度額なし |
負担限度額認定証の交付
認定は、住民税非課税世帯の方(世帯分離している配偶者も住民税非課税の方)で預貯金等が上記の表に該当する方が対象となります。
申請日の月の初日にさかのぼって適用され、認定を受けた方には負担限度額認定証を交付します。サービスの提供を受けるときに必ず事業者へ提示してください。
介護保険利用料助成金支給
居宅において介護保険のサービスを利用している場合、利用者負担額の一部を助成します。
対象者
介護保険法に規定する要介護認定・要支援認定を受けた方、または事業対象者の方で市民税非課税世帯に属する方(生活保護受給者を除く)
助成割合
市民税非課税世帯に属する方は、利用者負担額の4分の1を助成(老齢福祉年金受給者は利用者負担額の2分の1を助成) ただし、高額介護サービス費を受給されている方は、利用者負担額から高額介護サービス費を差し引いた額に助成をします。
助成対象に含まれないサービス
- 施設介護サービス費
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費
- 居宅介護福祉用具購入費
- 居宅介護住宅改修費
- 介護予防福祉用具購入費
- 介護予防住宅改修費
- 紙おむつ給付
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 介護福祉課
電話番号:042-973-2118 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2023年01月31日