介護保険利用料助成金

更新日:2024年03月28日

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介護保険利用料助成金とは

居宅において、介護保険のサービスを利用した利用者負担額の一部を助成する飯能市独自の制度です。

対象者

  • 住民税非課税世帯に属する方で、要介護(要支援)認定を受けた方
  • 住民税非課税世帯に属する方で、事業対象者の方

 (注意)生活保護を受けている方は対象外です。

助成金の額

(1) 市町村民税世帯非課税者で、かつ、老齢福祉年金を受給している者

現にサービス提供事業者に支払った利用料(1万5,000円を限度とする。)の2分の1の額

 

(2) 市町村民税世帯非課税者で、かつ、公的年金等の収入金額及び合計所得金額の合計額が80万円以下であって(1)に該当しない者

現にサービス提供事業者に支払った利用料(1万5,000円を限度とする。)の4分の1の額

 

(3) 市町村民税世帯非課税者で、かつ、(1)(2)に該当しない者

現にサービス提供事業者に支払った利用料(2万4,600円を限度とする。)の4分の1の額

(注意)高額介護サービス費を受給されている方は利用者負担額から高額介護サービス費を差し引いた額に助成をします。

助成対象外

  • 食費、居住費、日常生活費
  • 施設介護サービス費
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費
  • 福祉用具購入費
  • 住宅改修費
  • 紙おむつ給付
  • 社会福祉法人による利用者負担軽減措置を受けている方の軽減されたサービスについては、重ねて対象にはなりません。

申請・支給について

  • 該当する方には市から「飯能市介護保険利用料助成金支給申請書」をお送りします。
  • 支給申請書の提出は初回のみ必要で以後の申請手続きは不要です。
  • 支給金額は、初回申請時の指定口座に支払います。 (被保険者本人の口座がない場合は、ご家族の口座と申請書下欄の委任状の記入が必要となります。)
  • サービス提供月から1年経過すると、時効となり支給することができなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護福祉課
電話番号:042-973-2118 ファクス番号:042-973-2120
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