高額介護(予防)サービス費
高額介護(予防)サービス費とは
- 同じ月に利用した介護サービス費の利用者負担額の合計が利用者負担上限額を超えた場合に払い戻しが受けられる制度です。(福祉用具購入費、住宅改修費、食費、居住費、日常生活費は対象外です。)
- 申請して認められると「高額介護(予防)サービス費」として超えた分が支給されます。
所得区分(利用者負担段階区分) | 利用者負担上限額 |
現役並所得者(注釈)で年収約1,160万円以上の世帯の方 (課税所得690万円以上) |
140,100円(世帯) |
現役並所得者で年収約770万円以上1,160万円未満の方 (課税所得380万円以上690万円未満) |
93,000円(世帯) |
現役並所得者で年収約383万円以上770万円未満の方 (課税所得145万円以上380万円未満) |
44,400円(世帯) |
一般(上記以外の住民税課税世帯の方) | 44,400円(世帯) |
世帯全員が市民税非課税 (合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万円を超える方) |
24,600円(世帯) |
世帯全員が市民税非課税 (合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万円以下の方) (老齢福祉年金受給者) |
15,000円(個人) |
生活保護の受給者 利用者負担を15,000円に減額することで、 生活保護の受給者とならない場合 |
15,000円(個人)
15,000円(世帯) |
(注釈)現役並所得者とは、同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の方がいて、その世帯にいる65歳以上の方の収入が単身の場合383万円以上、2人以上の場合あわせて520万円以上ある世帯の方のことをいいます。
申請・支給について
- 該当する方には利用月の概ね3か月後に市から「介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書」をお送りします。
- 支給申請書の提出は初回のみ必要で以後の申請手続きは不要です。
- 支給金額は、初回申請時の指定口座に支払います。 (被保険者本人の口座がない場合は、ご家族の口座と申請書裏面の委任状の記入が必要となります。)
- サービス提供月の翌月1日または利用料を支払った日の翌日から2年経過すると、時効となり支給することができなくなります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 介護福祉課
電話番号:042-973-2118 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2024年03月28日