要介護(要支援)認定申請から介護サービスの利用までの流れ

更新日:2024年04月15日

ページID : 9520

要介護(要支援)認定申請から介護サービスの利用までの流れ

認定申請手順

1 要介護(要支援)認定申請

飯能市役所介護福祉課(12番窓口)に要介護(要支援)認定申請書を提出します。

申請方法等に関する情報につきましては、要介護・要支援認定の申請についてのホームページをご覧ください。

2 主治医意見書

市から主治医に被保険者の心身の状態についての意見書を依頼します。意見書は直接市に返送されます。

長期間受診をしていない場合は、必ず受診していただき、要介護(要支援)認定申請をすることを主治医に伝えてください。

3 認定調査

被保険者の心身の状況を調べるため、ご自宅、入居施設、入院先の病院等に介護認定調査員が訪問し、被保険者本人や介護者等へ聞き取り調査を行います。

調査項目や判断基準は全国一律で決められています。より正確な介護認定を行うため、ご自宅調査の場合、介護者の立会いをお願いしています。

4 介護認定審査会による判定

調査票と主治医意見書をもとに、コンピューターにより一次判定をします。

さらに一次判定結果、調査票及び主治医意見書をもとに、「医療」「保険」「福祉」の専門家で構成する介護認定審査会において審査・判定します。

要介護区分は「介護の手間」を客観的に判断して決定しますので、重い病気にかかったからといって重度の判定結果が出るとは限りません。

5 認定結果の通知

認定結果は要介護区分が記載された新しい介護保険被保険者証とともにお送りします。要介護(要支援)区分と有効期間をご確認ください。

認定結果は以下のとおりです。
非該当 要支援や要介護と認められなかった方
要支援1から2 介護予防サービスを利用することで生活機能の改善が期待できる方
要介護1から5 介護サービスを利用することで生活機能の維持や改善をはかることが適切な方

判定結果が非該当だった場合

判定結果が「非該当」だった方は、介護保険サービスは原則利用できませんが、「介護予防・日常生活支援総合事業」を受けられる場合があります。

詳しい内容については、介護予防・日常生活支援総合事業(一般向け)ホームページをご覧ください。

6 介護サービスの利用開始

要介護(要支援)認定を受けたら、介護サービスをご利用いただけます。

介護保険で利用できる事業者の情報につきましては、介護保険で利用できるサービス事業者の一覧ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護福祉課
電話番号:042-973-2118 ファクス番号:042-973-2120
お問い合わせフォーム